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財産分与を受ける(もらう)側の税金

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財産分与(または慰謝料)は、受け取る物が何であろうと、”受ける側”に税金はかかりません。

これは財産分与が贈与ではなく”夫婦の財産関係の清算、あるいは離婚後の生活保障のための給付”と考えられるからです。

ただし、周りからは何が贈与で何が財産分与なのか、確認できるものがなければ分かりません。たとえば、離婚した後になって税務署から「この通帳に振り込まれた500万円は贈与ではないか」などと指摘を受けた時、財産分与であることを証明するものがなければ、困ったことになる可能性が無いとも言えません。

贈与ではなく財産分与として受け取った財産である、との証拠を残す意味からも、離婚協議書などの書面を作成しておいた方が良いことは確かと言えるでしょう。

ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかるので注意が必要です。

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  • 分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎると考えられる場合、多過ぎる部分に対して贈与税がかかります。
  • 離婚が「贈与税や相続税を免れるために行われた」と認められる場合、離婚によって得た財産すべてに対して贈与税がかかります。

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なお、財産分与や慰謝料の支払いを不動産で受ける場合には「財産分与」あるいは「慰謝料」を原因とする登記も必要となります。

登記手続きを司法書士に依頼する際、離婚を隠して単に「妻名義にしてほしい」と依頼し、登記原因が「贈与」になって、後から高い贈与税を課されそうになった例もありますので注意しましょう。

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財産分与で譲渡する側の税金

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財産分与(または慰謝料)を金銭以外の財産で支払った者には、譲渡所得税がかかることがあります。

財産分与で利益があるわけでもないのに税金がかかるのはおかしな話のように感じられるかもしれませんが、これは税法上の難しい理屈によるもので、とにかく課税されているのは事実です。

これが支障となって夫が財産分与を渋る例もありますので、そのような場合には、まず税理士などによく相談して解決を図るとよいでしょう。

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