離婚訴訟を起こされた場合
定められた期日までに裁判所と原告又はその代理人に答弁書を送付し、呼出状に記載された期日に裁判所に出頭してください。答弁書には,訴状の内容を認めるか認めないかを明らかにし、認めないときにはその理由などを記載します。
※あなたから原告又はその代理人に答弁書を送付できない場合は、呼出状に記載されている担当者に問い合わせてください。(郵便切手が必要な場合があります)
裁判離婚(離婚訴訟)にかかる3つの大きな負担
裁判離婚(離婚訴訟)には大きく分けて次の3つの負担がかかります。離婚の協議をする段階では勢いで「裁判で決着だ!」などと言ってしまうケースもあると思いますが、本当に裁判をするだけの覚悟があるのかもう一度よくお考えください。
勝ち目のない裁判をして、結局何も得るものがなく、「こんなはずではなかった・・・」と後で後悔するケースは山ほどあります。
つまらない意地にとらわれて、泥仕合を繰り広げ、お互いを傷つけあうことだけは避けてください。本当の勝者になるためには「負けるが勝ち」という冷静かつ柔軟な発想も場合によっては必要です。
肉体的負担
弁護士をつけた場合でも、最低限の打ち合わせ、出廷に時間がとられます。裁判期間が長期にわたると、日常生活に大きな支障を及ぼすことになります。
精神的負担
訴訟は公開の法廷で行われるので、調停と違いプライバシーを守ることは難しくなります。裁判期間も長期にわたることが多くみられます。
金銭的負担
離婚訴訟で弁護士をつける当事者が年々増加し、全体の95%が弁護士をつけています。
弁護士がつく割合は、双方につく割合が約50%、原告のみにつく割合が約45%くらいと考えていただいて結構です。
訴えを起こす側が弁護士に依頼するのは普通のようです。費用の目安は着手金と報奨金がそれぞれ40万円~60万円となっており、負担も重くなります。
裁判離婚の成功のポイント
- 裁判に突入した場合は、なるべく弁護士をつける
- 自分と波長の合う、信頼できる弁護士をみつける
- 時間がかかることは覚悟する
- 自分の思うとおりに進まなくても、逆上しない
- 離婚を望む場合は、不貞や暴力の証拠を確実に揃えておく
離婚が認められるための別居期間
別居した夫婦の離婚が積極的に認められる傾向にありますが、この風潮を積極破綻主義ということがあります。
もとに戻らない、夫婦関係が既に破綻している、などの理由で一方が離婚を望んでいなくても離婚を認める判決がでることがあります。
しかし、具体的に「何年の別居」と規定があるわけではなく、8年でも認められたケースもあれば、逆に20年、13年でも認められなかったケースもあります。
一方的に離婚を申立てた場合、認められるかどうかは、相手の離婚後の生活が現状と比べて良くなるか悪くなるか といった判断がされるようです。