裁判離婚が成立した後の離婚の届け出
裁判で離婚が認められた場合、既に離婚の効力は発生しているのですが、報告的な意味合いで届出をする必要があります。
[su_list icon=”icon: arrow-circle-right” icon_color=”#FF7C7C”]
- 届出人→訴えを起こした人
- 届出先→本籍地または所在地の市区町村役場(戸籍係)
- 届出期間→判決確定日から10日以内
- 提出書類
★離婚届
★判決確定証明書及び判決謄本
(判決確定時に裁判所が交付したもの)
★届出人の印鑑(相手方の印鑑は不要、認印可)
[/su_list]
離婚届の記入方法
[su_list icon=”icon: arrow-circle-right” icon_color=”#FF7C7C”]
- 氏名欄
婚姻中の氏名 (これまで使っていた氏) - 住所欄
届出日に住民登録をしている住所 - 婚姻前の氏に戻る者の本籍、の欄
婚姻により氏の変わった人が記入する欄です。結婚前の戸籍に戻るか、新戸籍を作るかを決めてください。
[su_spoiler title=”続きはこちら” icon=”caret-square”]
★婚姻前の戸籍に戻りたいとき
→「もとの戸籍もどる」を選択すると、婚姻前の戸籍に戻る★婚姻前の氏で新戸籍を作りたいとき
→婚姻前の氏で、新本籍を記入します。★届出の時点で婚姻中の氏をそのまま称したいとき
→空欄にして同時に戸籍法77条の2の届出をする。[/su_spoiler] - 親権者となる方の親、の欄
未成年の子どもがいる場合に”子どもの氏名”を記入する。 - 証人欄
裁判離婚の場合、証人は不要です。(協議離婚は成年者2名の署名・押印が必要です) - 連絡先の欄
内容について問合せをする場合に必要です。昼間連絡のつく電話番号を記入してください。
[/su_list]
離婚届に付随する戸籍の届出
[su_list icon=”icon: arrow-circle-right” icon_color=”#FF7C7C”]
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)
離婚届に関連する他の戸籍届婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、婚届の際又は離婚の日から3ヵ月以内に届出ることによって婚姻中の氏を称することができます。
※離婚の日から3ヵ月を経過すると,家庭裁判所の許可を得て氏の変更届をすることになります。 - 入籍届
父母の離婚により父又は母と氏を異にする子どもが、父又は母の戸籍に入ることにより氏を同じくすることです。(※離婚は夫婦間の届のため,子どもの戸籍に変動はありません。家庭裁判所の許可が必要です。) - 養子離縁届
養親と養子との間の親子関係を解消します。
[/su_list]
離婚に伴う各種の手続き
[su_list icon=”icon: arrow-circle-right” icon_color=”#FF7C7C”]
- 国民健康保険に関する手続き
国民健康保険に加入している世帯の人で住所異動や氏名の変更がある場合,若しくは新たに加入する場合は手続が必要です。 - 介護保険に関する手続き
介護保険該当者で,住所異動や氏名の変更等が伴う場合は,介護保険被保険者証又は受給資格者証を持参してください。 - 国民年金に関する手続き
国民年金加入者で,氏変更又は種別変更(3号→1号)がある方は手続が必要です。 - 児童扶養手当に関する手続き
児童扶養手当などの受給対象者に該当する場合は、担当課で手続してください。
[/su_list]