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離婚裁判とは?

離婚について家事調停で解決ができない場合には、最後の手段として離婚訴訟を起こすことになります。離婚訴訟では、離婚そのものだけでなく、未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めるほか、財産分与や子どもの養育費などについても離婚と同時に決めてほしいと申立てることができます。また、離婚訴訟とともに離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすこともできます。裁判離婚(離婚訴訟)には次のような特徴があります。

夫婦間の合意がなくても離婚が成立する

家庭裁判所が公開の法定において強制的に離婚の判断をし、その裁判には強制力があります。

離婚の訴えには法律上の離婚原因が必要

協議離婚や調停離婚の際には、法律上の離婚原因がなくても、夫婦の合意さえあれば離婚できました。しかし裁判離婚では、民法770条1項各号が定める法律上の離婚原因に該当していることを裁判所に認めてもらえない限り、離婚はできません。従って、離婚の訴訟を提起する側は、離婚原因を訴状に記載する必要があります。

また、法定離婚事由(民法第770条第1項)に該当していたとしても、裁判所が一切の事情を考慮して「婚姻の継続をさせるのが望ましい」と考える場合は離婚請求を棄却できるので(民法第770条2項)、訴訟を提起する側は、棄却されない程度の離婚原因を事前に準備しておくべきでしょう。

判決確定時に離婚が成立する

裁判離婚では判決が確定したときに離婚が成立します。離婚を認める判決(離婚認容判決)が出て相手が控訴しなかったときです。相手方が控訴、上告と不服申立てを行っている間は、判決は確定しないため離婚も成立しません。一審で離婚を認めないとする判決(離婚請求の棄却判決)が出た場合は、第二審・第三審へと新たなる戦いのゴングが鳴ることになります。

裁判になるのは離婚全体の1%

日本で離婚する夫婦のうち、約90%が協議離婚、約9%が調停離婚、そして残り約1%が裁判離婚です。離婚するか否かを法律によって判断するのですから、裁判官は法律上の原因があるかどうかを考慮します。すなわち法律上の原因がない場合、離婚は認められないことになります。

書面の提出や裁判所への出頭が必要

離婚調停では、口頭で自分の意見を自由に言えましたが、裁判は基本的に自分の主張を記載した訴状・答弁書・準備書面などの書面を提出する形なので、自分で書面を作って提出するか、弁護士にその手続きを任せる必要があります。また、裁判の当日は、裁判所に出頭しなければなりません。

裁判離婚の3つの大きな負担

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裁判離婚(離婚訴訟)には大きく分けて次の3つの負担がかかります。離婚の協議をする段階では勢いで「裁判で決着だ!」などと言ってしまうケースもあると思いますが、本当に裁判をするだけの覚悟があるのかもう一度よくお考えください。

勝ち目のない裁判をして、結局何も得るものがなく「こんなはずではなかった…」と後で後悔するケースは山ほどあります。つまらない意地にとらわれて、泥仕合を繰り広げ、お互いを傷つけあうことだけは避けてください。本当の勝者になるためには「負けるが勝ち」という冷静かつ柔軟な発想も場合によっては必要です。

裁判の負担
  • 肉体的負担
    弁護士をつけた場合でも、最低限の打ち合わせ、出廷に時間がとられます。裁判期間が長期にわたると、日常生活に大きな支障を及ぼすことになります。
  • 精神的負担
    訴訟は公開の法廷で行われるので、調停と違いプライバシーを守ることは難しくなります。裁判期間も長期にわたることが多くみられます。
  • 金銭的負担
    裁判になって弁護士がつく割合は、双方につく割合が約50%、原告のみにつく割合が約45%くらいのようです。弁護士費用の目安は、着手金と報奨金がそれぞれ40万円~60万円となっており、負担も重くなります。
裁判離婚の成功のポイント
  • なるべく弁護士をつける
  • 弁護士を選ぶ際は、自分と波長が合いそうな弁護士を探す
  • 金銭的な問題などで弁護士をつけない場合は、
  • 時間がかかることは覚悟する
  • 自分の思うとおりに進まなくても、逆上しない
  • 離婚を望む場合は、離婚原因を証明する証拠(不貞行為・暴力・長期の別居等)を揃えておく

裁判所に離婚を認めてもらうために必要となる別居期間

昨今では、当事者に離婚原因があったかどうかに関わらず、長期間別居が継続している場合は「夫婦関係は既に破綻している」として、離婚が認められることがあります。離婚が認められる別居期間は、具体的に決まっているわけではないので、3~5年の別居で認められることもあれば、10~20年別居が続いても認められないことがあります。ただ、過去の判例などから、裁判所が長期の別居に基づいて離婚を認める共通した要件のようなものが見えてきますので、長期の別居を理由として離婚の訴訟を申し立てる場合は、要件を満たしているかどうかを事前に検討しておきましょう。

裁判はできるだけ弁護士に依頼する

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いざ裁判をすることが決まったら迷わず弁護士に相談してください。本人訴訟もできますが、自分の主張を十分に主張し、その裏づけとなる離婚事由の存在や財産の証明などを自分ですることは、かなり複雑で難しいといえるからです。

それなりの費用はかかりますが、大事なところでお金をケチると逆に高い授業料を払うことになる可能性が高いのです。判決が出た後では、取り返しのつかない事態になることも十分考えられますので、慎重に行動するよう心掛けましょう。

離婚裁判の手続き

訴状の提出先

離婚訴訟における訴状の提出先は原則として、夫又は妻の住所地を受け持つ家庭裁判所です。ただし,その家庭裁判所と人事訴訟を起こす前に家事調停を取り扱った家庭裁判所とが違う場合は,家事調停を取り扱った家庭裁判所で人事訴訟を取り扱うこともあります。

訴訟費用

訴訟費用とは訴訟を提起する際の印紙代と郵便切手のことを指し、その金額は請求内容ごとに異なります。訴訟費用は敗訴した者が負担することになっています。但し、訴訟費用に弁護士費用は含まれていないので注意してください。


印紙代

  • 離婚の訴えだけを求める場合
    財産上の請求ではないので、訴訟物の価格は95万円とみなされ、この95万円に対する印紙代8,600円が必要です。
  • 離婚請求の他に慰謝料の請求を求める場合
    請求する慰謝料額と95万円とを比較して、その額の多いほうが訴訟物の価格となります。
    ・100万円まで →   8,600円
    ・300万円まで →  22,600円
    ・500万円まで →  32,600円
    ・1000万円まで→    57,600円
  • 財産分与を請求する場合
    財産分与の額は訴額には加えられませんが900円分の印紙代を加算します。
  • 養育費を請求する場合
    子ども1人につき900円分の印紙代を加算します。

郵便切手代
 裁判所ごとに異なるため個別に確認する必要があります。(東京地方裁判所の場合は6,400円です)

提出書類
  • 訴状 2部
  • 夫婦の戸籍謄本及びそのコピー
  • 証拠書類(源泉徴収票や預金通帳など)のコピー 2部

 注意点

  • 必要な書類の通数は,被告の数によって異なるので、被告が複数いる場合はその分も追加してください。
  • 提出書類(訴状・戸籍謄本・証拠書類等)は、後で内容を確認できるよう、自分用の控え(コピー)を1部残しておきましょう。

裁判終了後の離婚の届け出

裁判の判決で離婚が認められると直ちに離婚の効力は発生するので、(報告的な意味合いで)離婚の届出をする必要があります。

離婚届の概要
  • 届出人
    訴えを起こした人
  • 届出先
    本籍地または所在地の市区町村役場(戸籍係)
  • 届出期間
    判決確定日から10日以内
  • 提出書類
    ・離婚届
    ・判決確定証明書及び判決謄本(判決確定時に裁判所が交付したもの)
    ・届出人の印鑑(相手方の印鑑は不要、認印可)
離婚届の記入方法
  • 氏名欄
    婚姻中の氏名 (これまで使っていた氏)
  • 住所欄
    届出日に住民登録をしている住所
  • 婚姻前の氏に戻る者の本籍、の欄
    婚姻により氏の変わった人が記入する欄です。結婚前の戸籍に戻るか、新戸籍を作るかを決めてください。
  • 親権者となる方の親の欄
    未成年の子どもがいる場合に”子どもの氏名”を記入する。
  • 証人欄
    裁判離婚の場合、証人は不要です。(協議離婚は成年者2名の署名・押印が必要です)
  • 連絡先の欄
    内容について問合せをする場合に必要です。昼間連絡のつく電話番号を記入してください。
離婚届に付随する戸籍の届出
  • 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届出)
    離婚後に婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、婚届の際又は離婚の日から3ヵ月以内に届出ることによって婚姻中の氏を称することができます。
    ※離婚の日から3ヵ月経過後に、姓を婚姻中の氏に戻す場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
  • 入籍届
    父母の離婚により父又は母と氏を異にする子どもが、父又は母の戸籍に入って氏を同じくする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
  • 養子離縁届
    養親と養子との間の親子関係を解消します。
離婚に伴う各種の手続き
  • 国民健康保険に関する手続き
    国民健康保険に加入している世帯の人で住所異動や氏名の変更がある場合,若しくは新たに加入する場合は手続が必要です。
  • 介護保険に関する手続き
    介護保険該当者で,住所異動や氏名の変更等が伴う場合は,介護保険被保険者証又は受給資格者証を持参してください。
  • 国民年金に関する手続き
    国民年金加入者で,氏変更又は種別変更(3号→1号)がある方は手続が必要です。
  • 児童扶養手当に関する手続き
    児童扶養手当などの受給対象者に該当する場合は、担当課で手続してください。