離婚裁判とは
離婚について家事調停で解決ができない場合には、最後の手段として離婚訴訟を起こすことになります。
離婚訴訟では、離婚そのものだけでなく、未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めるほか、財産分与や子どもの養育費などについても離婚と同時に決めてほしいと申立てることができます。
また、離婚訴訟とともに、離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすこともできます。裁判離婚(離婚訴訟)には次のような特徴があります。
夫婦間の合意がなくても離婚が成立する
家庭裁判所が公開の法定において強制的に離婚の判断をし、その裁判には強制力があります。
法律上の離婚原因が必要
協議離婚・調停離婚の際には夫婦間の合意さえあれば離婚できましたが、裁判離婚では民法770条1項各号が定める法律上の離婚原因に該当しない限り離婚することはできません。
※ただし、裁判所は、法定離婚事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができます。(民法770条2項)
離婚の成立時期
裁判離婚では判決が確定したときに離婚が成立します。離婚を認める判決(離婚認容判決)が出て相手が控訴しなかったときです。
相手方が控訴、上告と不服申立てを行っている間は、判決は確定しないため離婚も成立しません。
一審で離婚を認めないとする判決(離婚請求の棄却判決)が出た場合は、第二審・第三審へと新たなる戦いのゴングが鳴ることになります。
裁判離婚の割合と傾向
わが国の約1%が裁判による離婚です。離婚するか否かを法律によって判断するのですから、裁判官は法律上の原因があるかどうかを考慮します。
すなわち法律上の原因がない場合、離婚は認められないことになります。