婚姻費用の分担義務とは

婚姻費用(別居時の生活費)の分担義務とは、たとえ別居していたとしても、夫婦は婚姻関係が続いている限りその生活費を分担しあう義務を負いますが、この別居時の生活費の分担義務のことを言います。 (民法第760条)(略して「コンピ」などと言われることがあります)

例えば、夫が稼いできた給料を妻が預かり、日々の生活費として使用したり、あるいは、夫婦共働きの場合はそれぞれのお金は自分たちの給与から出し、電気代、賃料代などをお互いにお金を出し合っている場合において、それぞれが生活費としての婚姻費用となります。夫婦が円満な時は、難しく婚姻費用などと考えなくともよいのですが、 例えば一方が全く生活費を渡さなくなった場合には、嫌でも考えていかなければ ならなくなるのです。このページでは支払われなくなった生活費(婚姻費用)をどのように 請求していくかを具体例を用いつつ、説明していきます。

婚姻費用の請求できる範囲

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婚姻費用の分担を請求する根拠となる生活費には、食費・衣料費・住宅費・医療費・教育費・交際費・娯楽費などの費用が含まれます。人間として最低限の生活だけすれば良い、というのでは、夫婦に なった以上あまりにもかわいそうですから、交際費や娯楽費を含めて考えるのも当然といえば当然かもしれません。もっとも、度を越したような交際費や娯楽費などはそのような名前に 区分できたとしても、婚姻費用として請求できない場合があります。

分担義務を負う期間

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婚姻費用の分担義務は、夫婦の婚姻が継続している限り、離婚の協議中・別居中・離婚調停中・離婚裁判中であっても存在しています。別居した夫が、経済的余裕があるのにもかかわらず生活費を支払わないのは、法律的には許されません。但し、当事者が別居状態にあるときに、別居の原因が「生活費を請求する側の責に帰すべき場合(婚姻費用を請求する側の落ち度によって別居することになった場合)は、その事情を考慮して、婚姻費用が減額・免除されることもあります

例えば「妻が浮気をして家庭をめちゃくちゃにしたにも関わらず、子供を置いて家を出て行ったような事案」では、一般常識的な感覚からすると「そんな身勝手な妻に婚姻費用の請求権を認めるのは不適切」と考えられるところがあるので、常識的な判断をしようとする裁判所は、別居に至った経緯を踏まえて、婚姻費用を減額する可能性があるということです。まとめると「正当な理由に基づく別居なら、たとえ一方的に別居をしたとしても婚姻費用を受け取ることができる」という事になります。そしてここでいう正当な事由とは「同居していては、暴力を振るわれる恐れがある」とか「夫と一緒にいると自律親権失調症になる」などの事由が該当します。その他にも正当事由に当たるかどうかが微妙なケースも多々あろうかと思いますので、迷われる場合はご相談下さい。

家を出た義務者が権利者の住む家の住宅ローンを支払っている場合、婚姻費用の金額を算定に於いて住宅ローンをどこまで考慮するか?

婚姻費用と住宅ローンの関係について、よくある問題点を事例に基づきながら説明していきます。例えば、住宅ローンの債務者になっている夫が妻子を残して家を出た場合に、妻から相場程度の婚姻費用を請求されたとします。すると大半の夫はこんな風に思います。

住宅ローンを払いながら相場の婚姻費用を払うなんてさすがにキツイ…。生活できないかも…

そして次にこんな風に考えます。

ん?住宅ローンの支払いは妻と子供の住居費を払っているようなものだから、婚姻費用の支払いってことにして、相場の婚姻費用の金額から住宅ローンの金額を差し引いた分を渡せば十分じゃない?!

この考え方は半分正解で半分間違いという感じですね。住宅ローンの支払いは「資産の形成」という意味合い(貯金のような意味合い)があるので、直ちに婚姻費用の支払いと認めることはできません。ただその一方で、住宅ローンの支払いによって妻子が住居費の負担を免れていることは確かですので、住宅ローンの一部を婚姻費用と認めるのが実務上の取り扱いです。

その「一部」の金額を決める過去の審判例には、①婚姻費用算定表で計算する際に、義務者の年収から1年間の住宅ローン支払額の全部又は一部を控除する方法や、②婚姻費用算定表により算出された金額から、権利者(婚姻費用を受け取る側)の収入に応じた標準的な住居関係費を控除する方法などがあり、実務上は②の、住居関係費を特別経費として控除する取り扱いをしています。そこで、一番気になる権利者の収入に応じた標準的な住居関係費(相場の婚姻費用から控除する金額)を以下に掲げますので、ご確認ください。

相場の婚姻費用から控除する住居関係費の金額
  • 年収200万円未満:22,247円
  • 年収250万円未満:26,630円
  • 年収300万円未満:35,586円
  • 年収350万円未満:34,812円
  • 年収400万円未満:37,455円
  • 年収450万円未満:45,284円
  • 年収500万円未満:46,562円
  • 年収550万円未満:46,659円
  • 年収600万円未満:50,890円
  • 年収650万円未満:55,167円
  • 年収700万円未満:58,376円
  • 年収750万円未満:63,085円
  • 年収800万円未満:64,056円
  • 年収900万円未満:64,469円
  • 年収1000万円未満:68,332円
  • 年収1250万円未満:78,065円
  • 年収1500万円未満:78,903円
  • 年収1500万円以上:91,554円

過去の婚姻費用

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本来婚姻費用を受け取る側(権利者)が何らかの事情、例えば夫婦間で婚姻費用に関する何の話し合いもしなかった、或いは請求したけれど相手方(支払義務を負う者)が支払ってくれなかったなどの事情により、結局自分が別居中の生活費を全て負担したという場合、後になって「私が支払った(過去の婚姻費用)を支払ってください」といって請求できるでしょうか。

実はこの点の見解・判例がまちまちなのですが、多くは「請求した時点から」というようになっています。 従って、別居中の生活費(婚姻費用)を請求する際は、内容証明を利用するなど証拠となる請求をした方がいいでしょう。実務をする中でも、別居してから数年たった頃、別居中の生活費(婚姻費用)をもらえることを知り「過去の分の生活費(婚姻費用)をもらえるかどうか」という質問をされる方がいらっしゃいますが、過去の分の婚姻費用は証拠を残していない限りはまず難しいと思った方がいいでしょう。

但し、当事者間における請求自体は制限されませんので、任意に相手方に請求しても一向に構いません。また、「裏テク」と言っては何ですが、いざ離婚のの手続きを進めることになた場合は、財産分与をする中で公平の観点から過去の婚姻費用を考慮に入れて清算を図っていくことができますので、「財産分与において考慮すべき一事情」として婚姻費用を取り上げていきましょう。

財産分与は本来離婚に至るまでの様々な事情を考慮した上で清算べきものです。本来婚姻費用を負担すべき者が、単に「請求を受けなかったから」などの理由で支払い義務をのがれたとすれば、それは常識的に考えて公平とはいえません。過去の婚姻費用を財産分与の中で調整していくことは可能なのですから、主張すべきことはキチンと主張していきましょう。

払いすぎた婚姻費用

婚姻費用算定表などで適正な金額を計算した際に、 払いすぎていたという場合があります。 この場合はどのように考えればよいでしょうか。借金のように考えれば、払いすぎていた分ですから、 返って来ても良いようですが、実際には返ってはきません。

婚姻費用算定表を見れば客観的な相場は分かりますが、相場はあくまでも相場に過ぎません。何をもって適正な金額かは各家庭によって違いますので、後になって「適正な金額ではない」などと主張しても普通は通らないでしょう。但し、将来離婚するようなことになれば、財産分与の協議の中で「払いすぎていた分」として認められる程度において調整を求めることは十分可能ですので、「一般的な婚姻費用よりも大きな金額を支払ってきたはずだ!」と調整を持ちかけてはいかがでしょうか。

婚姻費用を払ってくれない時

婚姻費用を負担すべき者(義務者)が、婚姻費用(生活費)を支払わない場合、請求する側(権利者)とすれば、「法的文書(内容証明等)での請求」をした上で、それでも解決しないときは「調停・審判の申立て」という手順を取るのがベストと考えられます。

文書での請求

婚姻費用の支払いが滞った場合は、一般的には内容証明郵便を使って請求をしていきます。内容証明郵便を使うと「いつ」「誰が」「誰に対して」「どんな内容の請求をしたか」の証拠が残るため、後に行うかもしれない調停・審判の手続きにおいても大きな効果(過去の婚姻費用としての清算など)が期待できるようになります。

また、内容証明郵便などのいわば「お堅い文章」が届くと、とりあえず「何か本格的に動き出したようだぞ」ということは伝わりますから、現実的な意味での婚姻費用の交渉をスタートさせることができます。

婚姻費用分担の調停・審判の申立て

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文書で請求しても反応がなかったり、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用の分担に関する調停を申立てましょう。婚姻費用の分担に関する事柄は、当事者間の話し合いがまとまらなくても、自動的に審判に移行するので何らかの結論は得ることができます。

相手方がこの審判に対してに異議申し立てを行った場合は訴訟に移行しますが、現実には審判に異議を唱えてまで争う人はほとんどいません。婚姻費用を請求する側とすれば、最終的な目標を「家庭裁判所の審判」に向けて動いていけば間違いないと思いますので、流れが把握できたら淡々と手続きを進めていきましょう。

緊急に婚姻費用が必要な場合の対処法

調停前の保全処分

家庭裁判所が必要と認めたときは、調停の前に婚姻費用の分担義務の仮履行として、生活費の支払いを命じてくれることがあります。但し、この調停前の保全処分には強制力・執行力がないので、例えば生活費を渡す人の意思関係なく、生活費を渡す人の銀行口座などからお金を取得することはできません。もっとも、この命令に従わなければ、10万円以下の過料という 制裁が課せられます。(家事審判法28条2項)

審判前の保全処分

仕事がない、貯金がないなど、当面の生活費に困窮している場合、婚姻費用分担の審判が成立するのを待っていられないような場合は、「審判前の保全処分」を求めることができます。この審判前の保全処分は前述の「調停前の保全処分」と違い強制執行力があります。審判前の保全処分を申立てるに当たっては、本人による疎明(一応の確からしいと見られる程度の立証)が必要となりますが、保全処分が必要と認められれば、家庭裁判所が「この金額をとりあえず婚姻費用として毎月支払え」といった形で命令が出されます。

相手の収入を調べる方法

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生活費(婚姻費用)の金額の相場を計算するためには、配偶者の年収を知る必要があります。相手の年収などがわからなければ婚姻費用としての生活費の 相場を客観的に求める事はできないからです。しかし、配偶者が年収の確認資料(給与明細書や源泉徴収票など)を渡さないこともよくあります。こんな場合は、役場に課税所得証明書を請求してみましょう。

課税所得証明書は、住民税・県民税の計算をする際に使用する書類ですが、これがあれば配偶者の過去5年間分の所得が確認できます。条例によって 本人しか取得できない地域もありますが、行動して損はありませんので、市町村役場の税務課に行って課税所得証明書を請求してみましょう。この書類を取得すれば、御主人の方で収入を教えたがらなかったとしても、分かるようになり、 婚姻中の生活費の金額及び仮に離婚された場合には離婚後の子供たちに対する養育費の計算ができるようになります。

婚姻費用の支払期間

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婚姻費用は、婚姻関係が終了するまで支払ってもらうことができるのですが、では、いつから支払ってもらえるか(始期)というと、それは判例によって回答がまちまちです。例えば「別居した時から」「婚姻費用を請求した時から」「調停・裁判を申し立てた時から」「 調停・裁判が確定した時から」などです。判例がまちまちというのはケースバイケースで異なるということですから、まずは、別居する時には、必ず婚姻費用を請求するようにしましょう。これは婚姻費用を請求したことを証拠として残しておくためにも(日付の証拠を含め)、内容証明で請求しておくとよいです。

婚姻費用の分担に関する調停の申立方法

申立先
  • 相手側の住所地を管轄する家庭裁判所 もしくは…
  • 双方で合意した家庭裁判所
申し立てに必要なもの
  • 婚姻費用の分担請求の申立書 1通
  • 戸籍謄本 1通
  • 夫婦の住民票 (不要な場合もあります)
  • 収入印紙 1200円
  • 連絡用の切手代 800円程度

勝手に出て行った配偶者に婚姻費用を請求できる?

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夫に「おまえが勝手に出て行ったのだから生活の面倒をみる必要はない!」と言われてしまうと確かにそうかもしれない、と別居中の生活費(婚姻費用)をもらうことをあきらめていませんか?確かに判例では、「わがまま勝手に出て行った相手には支払わなくてもよい」というものがあるのですが、これもケースバイケースでしょう。基本的には、勝手に出て行ったとしても離婚が成立していなければあくまでも「夫婦」であり、夫婦である以上婚姻費用として生活費を受け取る権利、そして支払う義務があります。

有責配偶者は婚姻費用を請求できる?

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不倫等が原因で夫婦関係が気まずくなり、別居に至る場合があります。 例えば妻が不倫をし、夫との関係が気まずくなり、子供を連れて家を出て行ったとします。この場合、判例では、夫婦関係破綻の原因を作った一方が婚姻費用を請求しても、応じる必要はないとしています。(福岡高宮崎支 H17.3.15)しかし、未成年の子供を連れて出て行った場合は、子供の養育費として婚姻費用を請求することができるとしています。(東京高裁昭和40.7.16)