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離婚協議書を作っておかないと後でトラブルに発展する可能性が高くなる

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離婚協議書は、夫婦が話し合いによって離婚する場合に、慰謝料・財産分与・養育費・親権・面会交流等を取り決めた契約書のことです。そして、この契約内容を公証役場に持ち込んで作成されるのが公正証書です。

公証役場を通さない離婚協議書も、必要な要件を備えていれば法的効力のある契約書ですが、公正証書には証拠力や強制執行力といった法的効力があるので、多くの専門家は公正証書の作成を勧めます。簡単に言えば、離婚協議書のグレードアップ版が公正証書、といった感じですね。

日本における離婚の要件は”離婚の合意”と”親権者の決定”の2点だけなので、離婚協議書などで養育費・財産分与・慰謝料・面会交流の問題を解決していなくても離婚は認められます。離婚届を出すだけの手続きは簡単ですが、それは本来解決しておくべき問題を放置しているだけなので、後からトラブルに発展する可能性は当然高くなります。

自分の権利を守る離婚協議書

日本の国家は、養育費や財産分与や慰謝料や面会交流の取り決めが大切と知っていながら、これらの取り決めを離婚の要件に加えていません。要するに国は

親権以外の問題は自己責任の下で解決してください。
自分の権利は自分で守ってください。

と言っているわけなんですね。だから、養育費や財産分与や慰謝料や面会交流といった自分の権利を、離婚協議書という書面にして証拠を残す必要があるわけです。日本の法律では、契約書を作らない口約束も法律的には有効とされています。しかし、書面を作っていないと、約束をしたことの証明が難しいので、相手方から「そんな約束をした覚えはない」と言われると、自分の権利を主張できなくなってしまうんですね。

離婚協議書という名前自体にはそれほど大きな意味はありません。離婚に伴う契約であることが判明する内容になっているなら、タイトルは念書でも合意書でも確認書でも構いません。大切なのはその中身。二人の間で交わした約束・契約・合意は、できるだけ”証拠”として残しましょう。

行政書士西田

最後に注意点を一つ。証拠力や強制執行力が付与された、離婚協議書のグレードアップ版である公正証書の存在を知ると「絶対に公正証書にしなければ」と思われるかもしれませんが、定期的に支払う養育費などの取り決めが無い場合は、後日の不払いの危険性が低いので、それほど公正証書にこだわる必要はありません。ただ、そういった細かな点の判断は、一般の方々には難しいところもあると思いますので、判断に迷う場合はご相談ください。

公正証書

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離婚協議書に養育費・慰謝料・財産分与などの定期的な支払いに関する取り決めが含まれているなら、その取り決めは必ず公正証書にしましょう。公正証書は、公証役場の公証人が作成する公文書です。離婚の合意事項、すなわち親権・養育費・財産分与・慰謝料・面会交流等の取り決めを、公正証書にしようとする人はたくさんいま。多くの人が公正証書の作成を望むのは、次のような法的効力があるからです。

証明力と証拠力

作成した公正証書の「原本」は公証役場で保管されるので、紛失や変造のおそれがありません。信頼度の高い公証人が作成した公正証書に記載された内容は一般な文書より証明力が高く、裁判でも強い証拠能力を発揮します。

強制執行力

公正証書は、裁判の確定判決と同等の効力があるので、不払いの際には、直ちに債務者(支払義務者)の財産(預貯金・給料・車・不動産・生命保険・債権・その他の財産等)に対して強制執行をすることができます。お金を支払う約束を破ると直ちに強制執行を受ける公正証書を作ると、債務者に自然と「強制執行は嫌だ!」「キチンと払わなければ!」という心理が芽生え、間接的に不払いの確率を低くすることができます。債務者とすれば何か怖い気もしますが、金銭の支払いという重大な義務を負う上ではやむを得ない制約をと考えるべきでしょう。

公正証書の作成を代行しています

公正証書は全国どこの公証役場でも作れるので、岡山県にいる夫婦問題相談所の行政書士は、県外のお客様から必要書類(委任状・戸籍謄本・印鑑証明書)を郵送で受け取り、岡山の公証役場で公正証書を作成した後、お客様の住所に書留の郵便で公正証書をお送りしています。

公正証書に記載する細かな離婚条件についてお悩みの方、仕事などで平日昼間の時間帯に公証役場に行けない方、配偶者と一緒に公証役場に行きたくない方は、お気軽に公正証書の作成をお任せください。なお、公正証書を作成する際には、公証役場に一定の手数料を支払う必要があります。金額は契約で定める離婚給付金の額(慰謝料・財産分与・養育費などの金額)によりますが、多くは2~4万円程度の金額です。

離婚協議書を作成する意味

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離婚協議書に限らず、人間同士の合意・約束は全て”契約”です。離婚の際には、親族の誰からお金を借りた、いくら返した…などの契約書を取り交わしていないお金の清算が必要なケースもあるでしょう。そんな時は、離婚協議書を作成する際に、その権利関係(貸主・借主・金額等)を明らかにし、今後はいつ、誰が、どんな方法で返済するのか、返済が滞った時の違約金・延滞金はどうするのか、保証人はつけるのか等、できるだけ細かな点まで整理しておく必要があります。

離婚という夫婦関係の清算の場合は、感情のもつれもあり、一度約束したことを平気で破ることが多々あります。「言った」「言わない」の争いを避けるためにも、正式な離婚協議書を交わすまでの間に、最低限決まったことだけでも「契約書」として残しておきたいものです。