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不貞行為とは

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不貞行為とは、男女間の性交渉(セックス)のことを指します。従って、性交渉を伴わない密会等は不貞行為には当たりません。夫婦の一方が、配偶者以外の異性と性交渉をすれば、離婚原因を定める民法第770条第1項第1号の「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当することになります。

民法第770条(裁判上の離婚)

1、夫婦の一方は次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

第1項だけを見ると、不貞行為があれば直ちに離婚が認められそうに思えます。しかし第2項に「一切の事情を考慮した上で婚姻を継続させた方が良いと考えられる場合、裁判所は離婚を認めないこともできる」と定めているので、不貞行為があったからといって、直ちに離婚が認められるわけではありません。反対に肉体関係がなくても、一切の事情を考慮して「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と裁判所が判断すれば、離婚が認められることもあります。

どんな行為が不貞行為に当たるのか?

二人で飲み会・カラオケ・ボーリング・映画などに行くこと

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配偶者以外の者との間に性交渉(セックス)がなければ不貞行為ではないので、民法第770条の離婚原因には該当しません。ですから、昔好きだった人と再会して、二人だけでカラオケ・ボーリング・食事・飲み会・映画に行っていた、という程度の関わりなら不貞行為とは認められません。

キス・抱擁

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キスや抱擁などは、親密な関係が疑われる行為ではあるものの、性交渉ではありませんから、不貞行為とは認められません。但し、配偶者以外の人を心から愛したことで配偶者に愛情を持てなくなったような場合は「婚姻を継続しがたい重大な事由がある(民法770条1項5号)」として離婚原因になる可能性はあります。

1回だけの性交渉

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たった1回でも性交渉があれば、民法第770条第1項第1号の「不貞行為」に該当することになります。従って、たとえ風俗嬢との性交渉であっても、不貞行為と認められ、離婚原因に該当します。(但し、不貞行為を行った配偶者が真摯に謝罪していて、関係修復の可能性があると考えられる場合は、離婚が認められない可能性もあります。)

性交類似行為

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不貞行為には以下のような”性交類似行為”も含まれます。

性交類似行為
  • オーラルセックス
    歯や唇や舌や口腔(口からのどまでの間の口の中の空間)を駆使して行う性行為全般
  • 射精を伴う行為
  • 同性愛行為

 具体例

  • フェラチオ(男性の性器を舌や唇で愛撫する性技)
  • イラマチオ(男性が相手の口腔に男性器を挿入してその頭を前後させる行為)
  • クンニリングス(女性器を直接舌や唇や歯などで舐めて性的刺激を与える行為)
  • アニリングス(肛門に口をつけ舌や唇、歯などで肛門から性的刺激を与える行為)
  • シックスナイン(男女が互いに相手の性器に対して口で行う性行為)

以上のことから、デリヘルのように、いわゆる本番行為(セックス)を前提しない風俗も、不貞行為に当たることになります。

不貞行為に該当しても、裁判で離婚が認められるとは限らない

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裁判所が不貞行為を理由に離婚を認めるかどうかは「婚姻関係が破綻したかどうか」の判断によるため、不貞行為や性交類似行為が直ちに離婚に直結するわけではありません。ですから、夫が心から反省している様子が伺える場合は「婚姻が破綻したとまではいえない」として、妻の離婚請求が却下されることもあります。

反対に、性交渉がなくても「婚姻関係は破綻した(回復は不可能)」と認められるときは「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」として、離婚が認められることもあります。ですから、本当は何度も不貞行為をしていたのに「1回だけの過ちだった。反省している!許してほしい!」などと夫が嘘の謝罪をして妻の離婚請求が却下される可能性はあります。確実に離婚したいなら、悪質な不貞の実態を明らかにするため、2~3回程度の浮気の証拠は掴んでおいた方がいいでしょう。

不倫発覚時は誓約書を書かせる?

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誓約書は不倫を立証

する証拠資料

配偶者の不倫が発覚した時の対応は難しいものがありますが、将来離婚する可能性が高いと感じるなら「不倫の事実」と「二度と不倫はしない」ことを誓約する文書を作成させるのも一つの手です。証拠の文書があれば、後日配偶者が開き直って「不倫なんて知らない」と言い出すようなことを防げます。

それから「もう二度と不倫はしない」という誓約は、夫婦が当然に負うべき貞操義務なので、書面を交わす実益は大きいとは言えません。しかし、そのような誓約書を作成しておけば「当然のことをあえて書面に書かせるほど配偶者の不倫に悩んでいた」という背景が、その書面から推測できるようになります。ですから、将来的に離婚や慰謝料の裁判になった場合は、その誓約書が継続的な不倫の経緯を明らかにする強力な書面になるといえるでしょう。

ちなみに、不倫の問題解決を口約束だけ済ませるようなことをしていると、配偶者やその不倫相手に舐められて「次に不倫がバレても謝れば何とかやり過ごせそう」と思われ、不倫問題が再発する可能性が高くなります。そういったリスクを低くするために、難しい法律用語を羅列した怖ーい誓約書に署名捺印させて「次に不倫がバレたらえらいことになる」という心理的な圧力をかけておくのです。すると、不倫がバレた場合の恐怖心から、不倫が再発する可能性が低くなります。

但し、その一連の行動があまりにも威圧的かつ攻撃的だと、当初は離婚を考えていなかった配偶者が恐怖心から「これ以上関係を続けるのは難しい」と考え、離婚を申し入れてくる可能性もあります。離婚になる可能性に怯えすぎると何もできなくなってしまいますが、何も考えずに攻撃し過ぎることも危険なところがありますので、相手方の性格なども考慮に入れながら、慎重に対応していきましょう。