離婚成立前の保全処分
離婚話が持ち上がるような夫婦は既にお互いの信頼関係が壊れてしまっていて、夫が妻に取られないようにわざと不動産の名義を他人名義にしたり、定期預金を解約して妻に分からない口座に隠してしまったりすることがままあります。
また、特に妻に取られまいとするつもりはなくても、夫の浪費や借金が原因で離婚したいとうような場合は、離婚前に夫が財産を処分してしまったり、抵当に入れたりすることが、大いに考えられます。
そうなっては、いざ離婚しようというときには、妻が取れるものは何も残っていないとういうことになってしまいます。
仮処分・仮差押等の保全処分
そこで、このような危険のある場合には、夫名義の財産に対して”仮処分”や”仮差押”をしておく必要があります。
「仮処分」や「仮差押」というのは、妻が財産分与請求権や慰謝料請求権に基づいて、家庭裁判所や地方裁判所に、調停や判決で財産分与や慰謝料が決まるまでの間、夫の財産を仮に差し押さえるとかの命令を出してもらう制度です。
「仮処分」や「仮差押」の手続きはかなり複雑で専門知識を要しますので、弁護士に相談や手続きを依頼した方がよいでしょう。