慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与は精神的損害に対する賠償という性質を持つ財産分与です。従って、精神的損害がないような場合は慰謝料的財産分与は発生しません。
一般的に、財産分与に慰謝料も含めてしまうことが多く、最高裁判所も財産分与に離婚による慰謝料を含めることを認めています。
財産分与に慰謝料が含まれて、精神的な損害に対して十分に補てんがされている場合、原則として配偶者の不貞行為等を理由に慰謝料を請求することはできません。
但し、慰謝料的財産分与を含めて財産分与がされていたとしても、精神的苦痛に対して十分に補てんされたとはいえないと認められる場合には、別に慰謝料を請求することができます。
注意点
慰謝料的財産分与は「財産分与」といいながらも、実質は”慰謝料”であり、後日トラブルになるのは「慰謝料を含んだ財産分与」なのか「慰謝料を含まない財産分与」なのかという点です。
離婚協議書に財産分与とだけ記載しても、それが慰謝料を含んでいるのかそうでないのか、書面上明らかにならず、後日紛争になる可能性もあるということですね。
細かいことのようですが、慰謝料を含んだ財産分与をしたのか、そうでないのか、後日の紛争を回避する為にも明確にしておきましょう。