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財産分与はあくまでも「離婚の際に現にある資産」で、しかも”夫婦が結婚してから築いた資産”を対象とします。そのため、結婚してからわずか数ヶ月で離婚する場合とか、長年連れ添ってきたが何の蓄えもないとう場合には財産分与がゼロということもあり得るのです。

また、夫名義の土地や建物がたくさんあっても、それが夫の父から相続した財産である場合には財産分与の対象にはなりません。 ただし、離婚後の扶養や慰謝料を含む意味の財産分与では婚姻後築いた財産がなくとも例外的に夫が親から相続した財産についても分与が認められる場合もあります。

不動産

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財産分与は夫婦の間に現にある資産の分配です。従って、金銭の請求に限らず、不動産などの物で請求することもできます。

資産がたくさんあって「妻が自宅を取得する代わりに夫は別荘を取得する」などということができればよいのですが、唯一の資産が自宅で他には何もないというような場合には、少々面倒なことがおきます。

離婚した夫婦が一つの不動産を共有するということは現実には難しいからです。このような場合は、どちらか一方が不動産を取得する代わりに、他方に対しては、2分の1に相当するお金を支払うか、または不動産を第三者に売ってその代金を2分の1ずつに分けるかするのが適当でしょう。