子の引き渡しを求める3つの法的手段
子どもに会いたいのに会わせてもらえなければ「子どもの監護に関する調停申立書」を家庭裁判所に出し、面会交流を求めることになります。
離婚の話し合いがこじれたまま、妻が勝手に子どもを連れて実家へ帰ってしまい、妻が子どもに会わせてくれないような場合も同様に「子どもの監護に関する調停申立書」を家庭裁判所に提出し、面会交流の申立をすることができます。
離婚の話し合いに際して、別居中の父母のどちらが親権者になるかで争っており、どちらか一方が子どもを連れ去った場合、子どもの引き渡しを求める法的手段としては次の三つがあります。
家事審判または調停
「子の監護に関する処分」または「夫婦の協力扶助に関する処分」の申立てのことで、離婚していない夫婦の一方が引渡を求める場合は、まずこの調停から始めるのが通常です。
この請求は家庭裁判所ではなく、地方裁判所に申し立てる「訴訟」となります。子どもが連れ去られて緊急を要する場合、すぐに弁護士に相談しましょう。
人事訴訟
離婚訴訟を行っている場合に合わせて、その裁判所に「子どもの監護等の措置」を申し立てる。
人身保護請求
法律上、正当な手続きによらないで拘束されている者の救済を求める訴訟です。請求者には制限がありませんので、他の訴訟がない場合でも単独で申し立をすることができます。ただし、「拘束の違法性が顕著(明らか)であること」が必要になります。
子の引き渡請求の申し立てから強制執行まで
- 一方の親に子どもが連れ去られた
↓ - 家裁に「子の引き渡し請求」の調停申立て
↓ - 調停で相手が引き渡しに同意すれば子を引き取れます。
↓ ※調停が不調に終わった場合 - 審判の申立
↓ - 審判に基づき相手方が子の引渡に応じれば子を引き取れます。
↓ ※相手方が引き渡しに応じない場合 - 強制執行