親権・監護権とは?

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親権・監護権とは

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親権とは、父母が未成年の子に対してもつ身分上及び財産上の養育保護を内容とする包括的な権限及び責務の総称です。

離婚をする際に未成年の子供がいる場合には親権者を決めなければなりません。これは「親の権利」というよりも「子供に対する親の責任と義務」ということの意味が強く含まれています。親権には以下の2つに分ける事が出来ます。

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  • 身上監護権(監護権)
    監護権とは、親権のうち身分上の養育保護、すなわち子の心身の成長のための教育及び養育を中心とする権利義務の総称です。監護権のみを、親権から切り離して、親権者と監護権者を別々に定めることもできます。
  • 財産管理権
    未成年の子供が子供名義の財産を処分したり、法律行為をする必要がある時に未成年の子供に代わって契約したり財産の管理をしたりする権限です。

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親権者を決めないと離婚できない

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離婚をした場合、未成年の子供がいる場合は、夫婦のどちらかが子供の親としての権利や義務を受け持つという『親権者』を決める必要があります。離婚届には親権者を記載する欄があり、記入がなければ離婚届けを受理されません。

これに対し、慰謝料・財産分与・養育費等も、離婚の際にキチンと話し合っておくべきことではありますが、離婚届の記載事項とはなっていないため、特別な取り決めがなくても離婚が認められています。

親権者の変更

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一回決定した親権者を変更するには家庭裁判所に親権者変更の調停、審判を申立てなければなりません。認められるのは子供の視点に立って変更が必要であるとされた場合のみとなっています。

非親権者の面接交渉権

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親権も監護権も取れなかったとしても子供に面会、電話、手紙、訪問等で接触する権利はあります。法律では親が自分の子供と面会交流する権利を明確にはしていません。

しかし子供の側に立ってみれば離れて暮らす事となった親と会う権利は当然あると考えるべきで、離れた親と会いたいと願う子供の為の権利と言って良いでしょう。

親権者と監護者が異なる場合もある

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親権者と定められた父母の一方が親権と監護権を持つのが一般的ですが、父母の一方を親権者、他方を監護者とされる場合もあります。

たとえ親権者になれなくても、監護者になれば実際に子供を手元において育てることが可能ですので、その意味では親権という名を捨てて、監護権という実をとる方法も意味があるといえるでしょう。