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夫婦間の協議で決定する

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離婚後の子供の親権者をどちらにするかは、まず夫婦間の協議で決定することになっており、この協議で親権者・監護権者が決定する場合は、家庭裁判所の関与は必要ありません。

しかし、お互いが親権者になる事を望んでいるなど、協議で決定しない場合は家庭裁判所へ親権者指定の調停、審判の申立てをすることになります。調停あるいは審判でも決まらない場合は、地方裁判所に離婚訴訟を提起することができます。

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親権者を定める調停又は審判

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離婚する事自体に争いがなく、親権者を父とするか母とするか話し合いが成立しない時は、家庭裁判所へ親権者を定める調停又は審判の申立をする事になります。

調停の席でも親権の帰属が成立しないときは、ただちに家事審判手続に移行し(調停申立のときに審判の申立があったものとみなされて)、家庭裁判所が親権者を父か母に定めます。

調停を経ずに審判の申立をする事もできますが、この場合にも、家庭裁判所は、父と母が調停委員会の関与により話し合いをさせることが妥当であると考えるときは、調停に回す事が出来ます。

しかし、一般には、離婚と親権者の指定を分離せず一括して調停の申立をなし、調停不調の時は地方裁判所の民事訴訟手続により、判決を求めることが多いようです。

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親権者決定の実情

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審判や判決の場合、父が親権者になる事は、2~3割程度であり、圧倒的に母親が親権者と指定されることの多いのが実情です。

特に乳幼児~10歳くらいまでは、母親と一緒に生活するのが自然であると考えられ、80%以上は母親が親権者になっています。

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男性の親権取得は難しい

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親権があるほうが子供を引き取るという決まりはなく、二つの権利(親権・監護権)を分け、後で変更する事もできますが、小さなお子様が居る場合、男性が親権を取得するには非常に不利な状態であると言えます。

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