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審判前の保全処分

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審判前の保全処分審判、訴訟の前に相手が子どもを連れ去られた場合、子どもの安全を守るため、「審判前の保全処分」をして、子を連れ去った親に対しての子の引渡しを要求することができます。

監護者指定の審判申立てと合わせて子の引き渡しを求め、その審判の保全処分として別個に子の引渡しを申立てればよいのです。ただ、仮処分命令を出すには、両親のいずれかを監護者とすべきか、子どもの福祉・利益の観点から十分調査されることになります。

人事訴訟法に基づく「子の監護者に関する仮処分」は、家庭裁判所に申立て、民事保全法の「仮の地位を定める仮処分」の規定を準用して判断されます。審判や訴訟で勝って「引き渡せ」という命令が出ても、他方の親が、実際の引渡しをしてくれないこともあります。このような場合には、以下の強制執行を申し立てることができます。

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直接強制

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裁判所の執行官が子どものところに行き、子どもを取り上げて連れてくる方法です。直接強制の方法によれば現実に引渡しがされますが、この方法は「子どもを物と同様に扱うもの」で意思や人格を持っている子どもを無視するものと考えられているため、一般道徳的にもやむを得ない緊急性の高い場合のみ実施されます。

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間接強制

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一定期限までの引き渡しを命じ、期限までに引き渡さなければ引き渡すまで「一定額の金額の支払い」を命じるものです。

子どもがまだ意思能力のない乳幼児で、不当に拉致誘拐されているようなケースでない限りは、この間接強制の方法により心理的強制を与えて引き渡させるのが通常です。

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