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はじめに

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不貞行為の相手方に対する慰謝料請求について、最高裁は次のように相手方の不法行為責任を肯定しています。

夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである(最高裁昭和51年(オ)第328号昭和54年3月30日第二小法廷判決民集33巻2号303頁)

しかし、夫婦の婚姻関係が不貞行為当時すでに破綻していた場合について最高裁は平成8年3月26日判決において次のように述べて不貞行為の相手方の不法行為責任を否定しています。

夫婦の一方と第三者が肉体関係をもった場合において、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していたときは、特段の事情のない限り、第三者は夫婦の他方に対して不法行為責任を負わない。けだし、夫婦の一方と第三者が肉体関係を持つことが夫婦の他方に対する不法行為となるのは、それが婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益を侵害する行為と言うことができるからであって、夫婦関係がすでに破綻していた場合には、原則として、夫婦の他方にこのような権利または法的保護に値する利益があるとは言えない

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夫婦の実態と因果関係

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要するに、不貞行為の相手方の不法行為責任が認められるためには”不貞行為があった当時に夫婦としての実体が存在していたこと”と”不貞行為によって婚姻共同生活の平和が侵害されたこと(不貞行為と損害発生との因果関係)”が必要、ということです。

不貞行為の問題では、不貞行為の時期と夫婦関係破綻の時期について争いになることが多く、加害者(不貞行為を行った者)は高い確率で”夫婦関係は既に破綻していた”と主張してきます。

ここで破綻の主張が認められてしまうと、たとえ不貞行為があったと認められた場合でも”法的保護に値する利益(婚姻共同生活の平和)があるとは言えない”として相手方の不法行為責任が否定されることになります。

とはいっても、夫婦の同居中に不貞行為があったケースなら、特別の事情が無い限り、法的保護に値する婚姻共同生活があると推定されますから、加害者が何らかの形で夫婦関係の破綻を立証しない限り、相手方の不法行為責任が認められる可能性が高いと考えられます。