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嫁と姑の対立はいつの世にも変わらない問題で、これが原因で離婚になるケースが多々あります。嫁姑に限らず、同居の親族があると、養親の婿いびりだとか、長兄夫婦と妻の不和、後妻と夫の連れ子の確執なども離婚の原因になりやすいものです。

また、最近では、子どもの数が減って親が過保護になっている傾向がありますので、双方の親が何かと夫婦のことに干渉しすぎるために、うまくいくものもいかなるといったケースも見うけられます。

さて、このような場合に、離婚の原因を作った親族に対しても慰謝料請求ができるかですが、これは一般的には非常に難しいと言わねばなりません。

裁判例の中には姑や舅に対する慰謝料請求を認めたものがありますが、それは、夫婦自体には結婚生活を続けようという意思があり、努力もしていたのに姑や舅が積極的にこれに立ち入ってぶちこわしたといえるような極端な場合に限られます。

「多少親族の干渉があっても、夫婦が一体となって努力すれば、そう簡単に夫婦の仲がこわれるはずはない、こわれたとすれば、それはもともと夫婦の絆が弱かったか、干渉を排除すべき立場にあった配偶者の努力が足りなかったからだ」

というのが裁判所の基本的な考え方のようです。

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