財産分与を受ける側の税金

財産分与を受ける側に税金はかからない

財産分与(または慰謝料)は金銭で受け取るか不動産で受け取るかを問わず”受ける側”に税金はかかりません。ですから、税金対策上も、離婚の際に受ける給付の名目は文書で明確にしておく必要があります。

また、財産分与や慰謝料の支払いを不動産で受ける場合には、登記をする際、登記原因を「財産分与」とか「慰謝料」などにする必要があります。

登記の手続きを司法書士に依頼する際に、離婚することを隠して単に「妻名義にしてほしい」と依頼したために、登記原因が「贈与」になってしまい、あとで高い贈与税を課されそうになった例がありますので注意しましょう。