扶養的財産分与

扶養的財産分与とは

扶養的財産分与 岡山財産分与相談所離婚後の扶養を目的とした財産分与のことを「扶養的財産分与」といいます。これは、離婚に際して、配偶者の一方に経済的な不安がある場合、経済的援助という形で他方の配偶者が生活費をサポートする形のものであり、その金額を決める際は次のような事情が考慮されます。

  1. 年齢、健康状態、資産等による離婚後の生活の見通し;
  2. 再就職の可能性 
  3. 再婚の可能性

これらの事情を前提として「請求者が生計を維持できる程度」で財産分与が認められるとするのが判例の立場です。なお、扶養的財産分与が認められる場合と、認められない場合は次のとおりです。

扶養的財産分与が認められる場合

  1. 扶養的財産分与 岡山財産分与相談所長年専業主婦だった妻が高齢(病気)等で職に就けない
  2. 幼い子供を一人で養育しており職に就けず生活が困窮している
  3. 清算的財産分与や慰謝料が少額で生活を維持できない
    ※扶養的財産分与が認められた場合、少なくとも夫は、妻の経済的自立の目処がたつまでの間、生活を保障しなければなりません。

扶養的財産分与が認められない場合

  1. 請求者には生計を維持できる資力(収入・資産)がある
  2. 分与を請求される側に一方を扶養できる経済的余力がない