離婚後の扶養を目的とした財産分与のことを「扶養的財産分与」といいます。これは、離婚に際して、配偶者の一方に経済的な不安がある場合、経済的援助という形で他方の配偶者が生活費をサポートする形のものであり、その金額を決める際は次のような事情が考慮されます。
これらの事情を前提として「請求者が生計を維持できる程度」で財産分与が認められるとするのが判例の立場です。なお、扶養的財産分与が認められる場合と、認められない場合は次のとおりです。
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