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扶養的財産分与

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離婚後の扶養を目的とした財産分与のことを”扶養的財産分与”といいます。これは、離婚に際して、配偶者の一方に経済的な不安がある場合、経済的援助という形で他方の配偶者が生活費をサポートする形のものです。

金額を決める際は「年齢・健康状態・離婚後の生活の見通し・再就職の可能性・再婚の可能性」などの事情を考慮します。これらの事情を前提として、請求者が生計を維持できる程度で財産分与が認められるとするのが判例の立場です。

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扶養的財産分与が認められる場合

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  • 所長年専業主婦だった妻が高齢(病気)等で職に就けない
  • 幼い子供を一人で養育しており職に就けず生活が困窮している
  • 清算的財産分与や慰謝料が少額で生活を維持できない

扶養的財産分与が認められた場合、少なくとも夫は、妻の経済的自立の目処がたつまでの間、生活を保障しなければなりません。

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扶養的財産分与が認められない場合

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  • 請求者には生計を維持できるだけの資力(収入・資産)がある
  • 分与を請求される側に一方を扶養できる経済的余力がない

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