債権者の申立てにより,裁判所が債務者に財産の開示を命じる制度(財産開示手続)が新しく設けられました。
従来は、判決等を得て、強制執行をしようとしても、相手方(債務者)がどのような財産を持っているか分からないことがありましたが、改正後は、相手方がどのような財産を持っているのか分からない場合に、相手方に財産目録を作成・提出させ、裁判所に呼び出し、宣誓・陳述させることによって、財産の状況を明らかにしてもらうことができるようになりました。
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