家庭裁判所が親権者を決める基準

  1. 親の監護能力、心身の健全性
    精神病や重い持病はないか?
  2. 親の居住環境・家庭環境・教育環境
    どちらの親の方が子どもに有益な環境を提供できるか?
  3. 子どもの対する愛情・子どもを育てる意欲
  4. 親の経済状態
     経済状態が子どもの養育費に支障があるかどうかがポイントです。裕福であれば良いというわけではありません。

    母親が親権者となりたい場合、この「親の経済状態」が心配だと思われますが、定職があり、母子が生活できる程度の収入があれば、収入が夫より少ないことだけを理由に親権者となれないということはありません。

    また、母親の両親・兄弟などから、同居・その他の援助が受けられる場合には、経済状態や環境などの判断で、その点もあわせて母親側の事情として考慮されます。当然ですが、父親が支払う養育費も考慮されます。
  5. 子どもの年齢
    @0〜10歳
     衣食住に関して面倒をみることが必要なため、母親が親権者になるケースが多いようです。

    A10〜15歳
     子どもの発育状況に合わせて、子どもの意思を尊重することもあります。

    B15〜20歳
     15歳を過ぎれば自分で判断できる年齢であるとして、裁判所も子どもの意思を尊重します。

    C20歳以上または20歳未満で結婚したとき
     子どもが成人に達していれば、親権の問題は関係ありません。また、20歳未満でも、結婚していれば成人した者とみなされ、その子の親権者の指定は必要ありません。
  6. 子どもの意思、親との結びつき
    審判の場合、15歳以上であれば子どもの意思を聴かなければなりませんが、子どもに最終的な決定権はありません。
  7. 子どものこれまでの居住環境・適応能力
    ・これまでの環境に問題があるか?
    ・環境を変えても子どもが適応できるか?

    ※子どもを連れずに家を出て調停に突入し、そのまま数年が経ってしまったとき、残されたその環境に子どもがなじみ、問題なく成長できていると、その事実が相手方を親権者と認める要因になりやくなります。

    親権を確実に取りたい場合は”子どもと居住関係を別にしてはならない”ということを覚えておいてください。