
面接交渉権とは、離婚後、親権者または監護者とならなかった親が、子どもと面接・交渉する(会ったり、手紙を交わしたりする)権利のことをいいます。
法律上、規定する条文はありませんが、親として有する当然の権利として、裁判上も認められていますので、面接交渉を拒否することは、子に悪影響を与える特別の事情でもない限り許されません。 離婚後、親権者や監護者にならなかった親はもちろん、婚姻中だが別居中の親にも、面接交渉を求める権利は認められています。
親権・監護権のない側の親が今後一切の接触を拒絶したいが為に、双方の合意の上で「面接交渉権を放棄する」とあらかじめ契約書に記載しておいたとしても、その合意は無効です。
面接交渉権の取り決めをした当初、「面接交渉はしない」と約束してしまい、後になって後悔している方も多いのではないでしょうか。そうした方々はまず、「自分には面接交渉権がまだある」ということを認識し、今後どのような方法でそれを実現すべきか、専門家と相談されることをおすすめします。
面接交渉には両親の監護方針に食い違いが大きいと、どちらの親の言うことを聞いたらいいのか、子どもに忠誠心の葛藤や大きな精神的同様が生じます。また、会うことによって、父母の紛争が再燃すること、それが子どもにも親にも過度の精神的負担や緊張を継続的に強いることなど、マイナス面もあります。
しかし、プラスの面として、同居している親からは得られがたい会話・遊び・相談などの相手をしてもらう現実的利益、たとえば異性の親では相談しにくい話の相談、同居の親とは違う仕事・違う考え方を知るなどがあります。
さらに、別居している親にも自分への関心や愛情があることを知り、別居している親から「見捨てられる」という子どもの不安・孤独感・無力感・喪失感情が和らげられ、子ども自身が自己評価を高め得るという子どもの精神の健全な成長にとって、大切な効果があります。面接交渉について決めるときは、これらを総合的に考慮する必要があります。
面接交渉の内容は、両親の協議で決めるのが原則です。協議で決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて話し合いますが、それでもまとまらなければ審判で決定してもらうことになります。
面接交渉権の具体的な内容は大まかに決めても、細かく決めても、あるいは面接交渉をすることだけ決めて、あとは「別途協議による」とすることも可能ですが、あらかじめを条件を具体的に決めておかなければ、将来争いのもとになる可能性が高いでしょう。
余計な紛争を防ぐためにも、取り決めをする際には十分な協議を重ね、より具体的な内容について合意し、書面に残しておいてください。



一言アドバイス
十分な面接交渉権を得ようとするため、現実的に無理のある取り決めをするケースも多々あるようです。気持ちはわからないでもありませんが、自分のライフスタイルに合わせた、現実的な取り決めをするよう心掛けてください。
また、どのような方法であるにせよ、最優先に考えるべきは「子どもの気持ち」です。子どもに過度の負担を与えず、かつ不満足感覚えさせないよう配慮すべきことを忘れないでおいて下さい。
面接交渉は親の権利として認められるものですが「子の福祉」、つまり子どもの心身の健全な成長を妨げないことが絶対条件です。したがって、面接交渉を行うことがかえって子どもの成長に悪影響を与える場合には面接交渉を認めないという審判や判決になることもあります。
具体例

面接交渉の方法を決めて実行した結果、子どもが面接交渉の日が近づくと体調をおかしくしたり、会うのを泣いて嫌がるようになった場合にも、決めたとおりに面接交渉させなければならないのでしょうか。
この場合には、子の福祉の観点から、まず相手方と話し合って、しばらく面接交渉をやめて子どもの様子をみるなど、一度決めた面接交渉の内容を合意で変更することを交渉すべきです。
話し合いをしようとしても、相手方が「調停や裁判で決まった権利だから決めたとおりにしろ!」と強要したり、「子どものが嫌がっているなんて嘘だ!」と疑ったり、子どもに二度と会えなくなるのではないかとの心配から、どうしても面接交渉を強行しようとするような場合もあれば、面接交渉を理由に元妻である母親も呼び出し、母親に対して暴力をふるうような父親もいます。
このように、とても話し合いにならないような場合は、家庭裁判所に「調停事項の変更」または「子の監護に関する調停」を申し立てて、面接交渉を決めた調停や裁判条項を取り消すべく話し合うことになります。
調停で、面接交渉をやめるべき状況であることを父親が理解して、面接交渉をやめることに合意すれば、面接交渉を行わない調停が成立します。合意しなくても面接交渉の取り決めを取り消す審判が確定すれば面接交渉は行わなくてよくなります。
養育費を払わなくても面接交渉を求める権利があることは変わりありません。親の義務を果たさずに権利だけを主張する態度には、道徳的問題はあると思いますが、法律的には養育費の問題と面接交渉権の問題は「別の話」です。
ただ、”支払能力があるにもかかわらず”養育費を負担しないような場合は「子どもに対する愛情に疑問がある」として面接交渉権が制限される可能性はあります。
また、面接交渉を求める調停が起こされれば、事実上、調停委員から養育費の支払うよう説得されるでしょう。法律的には養育費の不払いを直接の原因として面接交渉権を制限されることはありませんが、事実上は面接交渉権に支障が出てくる可能性が大きいといえるのではないでしょうか。
なお、養育費の支払いを求める制度としては履行勧告や強制執行というものがありますので、そちらもご検討ください。
子どもに会いたいのに会わせてもらえなければ、「子どもの監護に関する調停申立書」を家庭裁判所に出し、面接交渉を求めることになります。
離婚の話し合いがこじれたまま、妻が勝手に子どもを連れて実家へ帰ってしまい、妻が子どもに会わせてくれないような場合も同様に「子どもの監護に関する調停申立書」を家庭裁判所に提出し、面接交渉の申立をすることができます。
離婚の話し合いに際して、別居中の父母のどちらが親権者になるかで争っており、どちらか一方が子どもを連れ去った場合、子どもの引き渡しを求める法的手段としては次の三つがあります。

審判、訴訟の前に相手が子どもを連れ去ってしまう可能性がある場合、子どもの安全を守るため、「審判前の保全処分」をして、子を連れ去った親に対しての子の引渡しを要求することもできます。
監護者指定の審判申立てと合わせて子の引き渡しを求め、その審判の保全処分として別個に子の引渡しを申立てればよいのです。
ただ、仮処分命令を出すには、両親のいずれかを監護者とすべきか、子どもの福祉・利益の観点から十分調査されることになります。人事訴訟法に基づく「子の監護者に関する仮処分」は、家庭裁判所に申立て、民事保全法の「仮の地位を定める仮処分」の規定を準用して判断されます。
審判や訴訟で勝って「引き渡せ」という命令が出ても、他方の親が、実際の引渡しをしてくれないこともあります。このような場合には、強制執行を申し立てることになりますが、強制執行の方法としては、次のようなものになります。

![]()