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このページをご覧の方は、子供の権利と義務について真剣に考えている方でしょう。そんな皆様の気持ちを本当に嬉しく思います。なぜなら、離婚後の子供の将来を”真剣に”考えない親が多いと思わずにいられないからです。

多くの養育費の延滞問題が放置されているのは、私たちが子供たちの将来を真剣に考えていないことの証だと私は考えています。

離婚の際に面会交流の問題をいい加減に済ませていると”親子断絶”となる可能性があります。法律上の問題ではなく、現実問題として親子の関係が断ち切られてしまう可能性が高い、ということです。

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”面会交流”という権利と義務

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面会交流権は親と子の権利であると共に、子供を育てる親の”義務”でもあります。面会交流権は”子供の会う権利”としか考えられない風潮もありますが、私は”子供に会う義務でもある”といつも皆様にお伝えしています。

子供と離れて暮らし始めた頃は定期的に子供に会いに行っていたのに、時の経過と共にほとんど会いに行かなくなるケースも多々あります。

一番多いのは子供と離れて暮らしていた父親が再婚した時でしょうか。新しい家庭、新しい生活が始まるとともに、ぱったりと子供に会いに行かなくなる・・・。

今まで会いに来てくれていた父親が、とたんに来なくなったときの子供の気持ちを皆さんは一度でも考えてみたことはあったでしょうか?

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面会交流の取り決めは最低限の責任

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面会交流権が「親が子供に会う権利」であることを否定しませんが、基本的には「両親に会うことのできる子供の権利」と考えるべき権利です。

しかし、この権利の主体である子供自身が幼くて直接契約に携われないことや、面会交流に積極的になれない監護親の複雑な心理なども影響して、子供の面会交流の権利が守られないケースは多々見受けられます。

離婚時の面会交流の取り決めも「子供の権利をどう守るか」というより、親は「子供とどれだけ自由に会えるか?」「どうやって面会交流を諦めさせるか」という個人的な心情や都合に基づいて取り決められることがほとんどですが、このような決め方は決して子供の幸せに繋がるものではありません。

大多数の方は、面会交流の取り決めをについて契約書(離婚協議書・公正証書)を作ったり、家庭裁判所の調停に基づいて調停調書を作成すれば十分と考えがちだと思いますが、そのような書面だけで権利が保護されるとは限りません。

どれだけ完璧な契約書や調停調書があっても、役所や家庭裁判所や専門家は面会交流の世話まではしてくれません。

実際に面会交流を行う当事者が、面会交流の意味や重要性を正しく認識し、きちんと面会交流を実施していかなければ、子供の面会交流権は守られないのです。

面会交流の取り決めは、離婚する親の最低限の責任と考えて、子供のためにキチンと契約書を作成していきましょう。

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