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面会交流権とは?

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面会交流権とは、離婚後、親権者または監護者とならなかった親が、子どもと面接・交渉する(会ったり、手紙を交わしたりする)権利のことをいいます。

法律上、規定する条文はありませんが、親として有する当然の権利として、裁判上も認められています。面会交流の拒否は、子に悪影響を与える特別の事情でもない限りは原則として許されません。

離婚後、親権者や監護者にならなかった親はもちろん、婚姻中だが別居中の親にも、面会交流を求める権利は認められています。

面会交流権を予め放棄する約束は無効

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親権者が、非親権者とのその後の接触を断つため、”面会交流権を放棄する”と契約書に記載した場合でも、その合意は無効です。

面会交流権の取り決めをした当初、「中途半端に会うと余計に辛い」と思って面会交流の権利を放棄してしまい、後になって後悔している方もいるかもしれませんが、そのような合意は無効ですので、今後どのような方法で面会交流を実施すべきか、専門家に相談してみましょう。

面会交流のプラス面とマイナス面

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面会交流には両親の監護方針に食い違いが大きいと、どちらの親の言うことを聞いたらいいのか、子どもに忠誠心の葛藤や大きな精神的同様が生じます。

また、会うことによって、父母の紛争が再燃すること、それが子どもにも親にも過度の精神的負担や緊張を継続的に強いることなど、マイナス面もあります。

しかし、プラスの面として、同居している親からは得られがたい会話・遊び・相談などの相手をしてもらう現実的利益、たとえば異性の親では相談しにくい話の相談、同居の親とは違う仕事・違う考え方を知るなどがあります。

さらに、別居している親にも自分への関心や愛情があることを知り、別居している親から「見捨てられる」という子どもの不安・孤独感・無力感・喪失感情が和らげられ、子ども自身が自己評価を高め得るという子どもの精神の健全な成長にとって、大切な効果があります。面会交流について決めるときは、これらを総合的に考慮する必要があります。

取り決め方法

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面会交流の内容は、両親の協議で決めるのが原則です。協議で決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて話し合いますが、それでもまとまらなければ審判で決定してもらうことになります。

面会交流権の具体的な内容の決め方面会交流権の具体的な内容は大まかに決めても、細かく決めても、あるいは面会交流をすることだけ決めて、あとは「別途協議による」とすることも可能です。

ただ、あらかじめを条件を具体的に決めておかなければ、将来争いのもとになる可能性が高いでしょう。

余計な紛争を防ぐためにも、取り決めをする際には十分な協議を重ね、より具体的な内容について合意し、書面に残しておいてください。

約束より子どもの福祉を優先

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面会交流権の内容変更面会交流の方法を決めて実行した結果、子どもが面会交流の日が近づくと体調をおかしくしたり、会うのを泣いて嫌がるようになった場合にも、決めたとおりに面会交流させなければならないのでしょうか。

この場合には、子の福祉の観点から、まず相手方と話し合って、しばらく面会交流をやめて子どもの様子をみるなど、一度決めた面会交流の内容を合意で変更することを交渉すべきです。

面会交流を強行・強要する親話し合いをしようとしても、相手方が「調停や裁判で決まった権利だから決めたとおりにしろ!」と強要したり、「子どものが嫌がっているなんて嘘だ!」と疑ったり、子どもに二度と会えなくなるのではないかとの心配から、どうしても面会交流を強行しようとするような場合もあれば、面会交流を理由に元妻である母親も呼び出し、母親に対して暴力をふるうような父親もいます。

このように、とても話し合いにならないような場合は、家庭裁判所に「調停事項の変更」または「子の監護に関する調停」を申し立てて、面会交流を決めた調停や裁判条項を取り消すべく話し合うことになります。

調停で、面会交流をやめるべき状況であることを父親が理解して、面会交流をやめることに合意すれば、面会交流を行わない調停が成立します。

合意しなくても面会交流の取り決めを取り消す審判が確定すれば面会交流は行わなくてよくなります。

決定から取り消しまでの流れ

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  1. 親同士の話し合いで解決できない
  2. 家庭裁判所に「面会交流権」の申立てを行う
  3. 面会交流の具体的な内容を取り決める
  4. 面接が子どもに悪い影響を与えることが判明
  5. 家庭裁判所に「調停事項の変更」の申立てを行う
  6. 面会交流の権限、内容を一時停止、または取り消す

面会交流が認められにくいケース

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面会交流は親の権利として認められるものですが「子の福祉」、つまり子どもの心身の健全な成長を妨げないことが絶対条件です。

したがって、面会交流を行うことがかえって子どもの成長に悪影響を与える場合には面会交流を認めないという審判や判決になることもあります。

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具体例

  • 子どもや監護者に暴力を振るう
    そもそも暴力が原因で離婚したような場合は、離婚をした後も、基本的に面会交流権は認められません。
  • 面会交流の場を利用して、子どもを奪っていこうとする
  • 親権喪失事由としての”著しい不行跡”があるとき
    親権者として失格とみなされる場合は、面会交流権も制限されます。(性的不品行、過度の飲酒・覚醒剤など)
  • 子どもが面会交流を望んでいないとき
    子どもの意思を慎重に調査・判断する必要があります。
  • 子どもの精神状態に配慮する必要があるとき
    思春期の子どものように、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺する可能性が高いと考えられる場合は、面会交流が制限されることもあります。
  • 子どもを引き取った親が再婚をしたとき
    子どもを引き取った親が再婚し、子どもとともに円満な生活が営まれ、別れた親と会うことが子どもに動揺を与え「マイナスである」との評価がされれば、面会交流が認められない”可能性”もあります。

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養育費を支払わない親の面会交流権

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養育費を払わなくても面会交流を求める権利があることは変わりありません。親の義務を果たさずに権利だけを主張する態度には、道徳的問題はあると思いますが、法律的には養育費の問題と面会交流権の問題は「別の話」です。

ただ、”支払能力があるにもかかわらず”養育費を負担しないような場合は「子どもに対する愛情に疑問がある」として面会交流権が制限される可能性はあります。

事実上は面会交流権に支障が出る可能性が高いまた、面会交流を求める調停が起こされれば、事実上、調停委員から養育費の支払うよう説得されるでしょう。

法律的には養育費の不払いを直接の原因として面会交流権を制限されることはありませんが、事実上は面会交流権に支障が出てくる可能性が大きいといえるのではないでしょうか。

なお、養育費の支払いを求める制度としては履行勧告や強制執行がありますので、そちらもご検討ください。