面接交渉の方法を決めて実行した結果、子どもが面接交渉の日が近づくと体調をおかしくしたり、会うのを泣いて嫌がるようになった場合にも、決めたとおりに面接交渉させなければならないのでしょうか。
この場合には、子の福祉の観点から、まず相手方と話し合って、しばらく面接交渉をやめて子どもの様子をみるなど、一度決めた面接交渉の内容を合意で変更することを交渉すべきです。
話し合いをしようとしても、相手方が”調停や裁判で決まった権利だから決めたとおりにしろ!”と強要したり、”子どものが嫌がっているなんて嘘だ!”と疑ったり、子どもに二度と会えなくなるのではないかとの心配から、どうしても面接交渉を強行しようとするような場合もあれば、面接交渉を理由に元妻である母親も呼び出し、母親に対して暴力をふるうような父親もいます。
このように、とても話し合いにならないような場合は、家庭裁判所に「調停事項の変更」または「子の監護に関する調停」を申し立てて、面接交渉を決めた調停や裁判条項を取り消すべく話し合うことになります。
調停で、面接交渉をやめるべき状況であることを父親が理解して、面接交渉をやめることに合意すれば、面接交渉を行わない調停が成立します。合意しなくても面接交渉の取り決めを取り消す審判が確定すれば面接交渉は行わなくてよくなります。