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調停成立による終了
当事者が調停の場において離婚の合意をした場合、裁判官は調停内容を当事者に確認し”調停調書”を作成します。
この時点で調停離婚は成立し、離婚の成立日となります。後日、役場に離婚届を出しますが、これは”報告”としての届出にすぎません。
調停不成立による終了
調停の継続が無意味だと裁判所が判断したとき
裁判所から「調停を続けても意味が無い(合意の見込みがない)と考えられるので、これで終わりにします」と言われて強制的に終了させられた場合です。
裁判所から呼出があったのに相手方が出頭しないとき
調停不成立の判断に対する不服申立はできません。不成立の場合、離婚を求める側の選択肢は次のいずれかとなります。
申立人の取り下げによる終了
申立人が調停を取り下げたいと考えたときは、相手の同意や理由も必要なく、いつでも取下書を提出して一方的に取り下げることができます。
調停成立後の手続き
調停成立の日から10日以内に離婚届を調停調書の作成により離婚は成立していますが、この場合でも役所に離婚届は出さなければなりません。
申立人は調停成立の日から10日以内に、本籍地または住所地の市町村役場に調停調書の謄本を添えて離婚届を提出することになりますが、この場合、相手方及び証人の署名・押印は不要です。