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離婚調停とは?

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離婚調停は、夫婦間で離婚の話し合いができないとき、あるいは話し合いが進まないときに、裁判所(の調停委員)が間に入ってもらって、離婚するかどうかや離婚の条件(親権・養育費・慰謝料・財産分与・面会交流、婚姻費用等)を間接的な形で話し合う手続きです。

離婚をする場合はいきなり離婚裁判はできないので、まずは家庭裁判所に離婚調停の申立てをしなければなりません。(調停前置主義、家事審判法第18条)

家庭裁判所では、離婚調停のことを夫婦関係調整調停と呼んでいますが、これは”まずは円満解決の話し合いをして、それでも駄目なときに離婚を考えましょう”という建前があるからだと思われます。

調停調書の効果

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離婚調停で離婚の合意が成立すると、裁判官は調停内容(当事者が合意した事項)を当事者に確認し、調停調書を作成します。

家庭裁判所が作成した調停調書は”確定判決と同じ効力”があるので、相手方が義務を履行しない場合は、直ちに相手方の財産を差し押さえ、財産分与・養育費・慰謝料などの債権を強制的に実現することができます。

確定判決と同じ効果が発生することことから、原則として、後から不服(無効や取消の請求)を唱えることはできません。

夫婦の合意なくして離婚が成立することはない

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離婚調停の手続きには強制力がありません。ですから、離婚調停で不貞行為の事実が明らかになったとしても、夫婦の合意なくしては離婚は成立することはありません。

不貞行為は法律上の離婚原因(民法770条1項1号)に該当しますが、調停で離婚が成立する要件は、あくまでも”夫婦の合意”であるため、調停では離婚を強制できない、ということです。

離婚調停の流れ

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  • 調停申立書を提出(送付)
  • 申立書の受理
    ↓ 離婚調停の流れ
  • 裁判所が当事者双方に呼出状を送付
    (調停の期日の通知を含む)
  • 第1回調停
  • 調停終了(調停の成立・不成立・取下)

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※調停申立から第1回の調停まで約1ヶ月かかります。第1回期日は原則として裁判所が指定します。但し、都合が悪いときは申請により期日を変更してもらうことができます。

離婚調停を申立てるのはこんな場合

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離婚調停の申し立てに法的な離婚理由は必要なく、以下のような理由でも申し立てることができます。

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  • 離婚すべきかどうか迷っている
  • 離婚には合意しているが条件が折り合わない
  • 離婚をしたいが相手方が離婚すること自体に同意してくれない
  • 配偶者から離婚の申出を受けたが、離婚をしたくない

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離婚調停の期間

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離婚調停が1回で済むことは極めて稀です。大体月1回の間隔で行われ、半年位かかるこもあれば1年以上かかるケースもあるようです。

離婚調停の期間は、申立先の裁判所・調停委員の方針によって大きく左右されているようです。

調停委員によっては「どんな理由があろうと調停は3回で終わり!」などと一方的に決めつける者もいるようですが、3回と決まっているようなことは一切ありません。

調停委員がそういった態度をとる場合は、調停委員の問題ある発言を他の裁判所職員等に告げ、態度を改めさせるか調停委員の変更を申し入れた方がいいでしょう。

離婚調停の所要時間

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離婚調停の時間ははっきりとは決まっていませんが、1回の所用時間は2時間程度が多いようです。双方から約30分程度、交互に話を聞いてくケースが多いようですが、「誰の目にも一方に問題があることが明らかである」といったような場合は、問題ある当事者の話を聞くことに大半の時間を割いていたりもするようです。