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離婚届には夫婦および成年の証人二人以上が署名しなければなりません。離婚届の用紙は、市区町村役場に備えてあります。離婚届の提出先・提出方法は以下のとおりです。

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提出先

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離婚届は次のいずれかに提出します。

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  • 本籍地の市区町村役場
  • 夫婦の所在地の市区町村役場
    所在地とは届出当時の住所・居所・一時的滞在地のことを指します。夫と妻が別居しているときは、それぞれの所在地の役所に届出することが可能です。

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提出方法

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  • 代理人による届出
    届出は他人に委託することもできますが、頼まれた者が役場に持参する前に本人が死亡すると離婚の効力が生じません。
  • 郵送による届出
    届出は郵送することもできますが、ポストに投函した直後に本人が死亡した場合でも届出は受理され、離婚した後に死亡したものと扱われますので、相続関係に微妙かつ重大な利害関係が生じることとなります。

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離婚届を出すときのポイント

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  • 親権者を決める
    未成年の子がいる場合は、離婚後の親権者を決めておかなければなりません。複数の子の親権者を夫婦の一方に定めることもできますし、一人は夫、一人は妻と別々に定めても構いません。しかし、夫婦が共同の親権者になることは許されていません。どちらが親権者になるのか決まらないと離婚届は受理されず、結局協議離婚はできないことになります。
  • 結婚前の氏に戻る者の本籍を決める
    元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを決めます。
  • 夫と妻が署名押印をする
    自分で氏名を書き、自分の印を押してください。(代署は許されません)印は実印でなくても構いません。
  • 証人が署名押印をする
    離婚届の証人は”成人であること””二人以上必要であること”だけが条件です。証人の資格に何ら制限はありません

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