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もしあなたが”断じて離婚に応じない”というのであれば、(勝手に離婚届を提出される虞がない場合は別として)その防衛手段として「離婚届の不受理申出」を行って下さい。

これは、一方が勝手に離婚届を提出しそうな場合に、本籍地の役場に申出をしておくと全国どこの役場でも離婚届は受理されなくなるという制度です。

離婚届の不受理届は、一度提出すると、本人が取り下げるまで有効です。