協議離婚とは
協議離婚とは、当事者の話合いによって離婚することです。離婚する100組の夫婦のうち、90組は協議離婚、9組は調停離婚、残り1組は裁判離婚(判決離婚)というのがわが国の離婚の実態です。
近年離婚件数及び離婚率の増加等が話題になっておりますが、実はこの離婚方法の90:9:1という割合には殆ど変化がありません。
離婚手続における最重要課題は”協議離婚をいかに上手に進めるか”ということです。離婚の手続きにおいては、調停前置主義(家事審判法第18条)という、離婚裁判をする前には必ず調停を申し立てなければならない決まりがあるので、いきなり裁判が行われることはありません。
協議離婚の流れ
協議離婚は一般的に次のような流れで行われます。
- 話し合い(協議)
- 離婚の合意
- 離婚協議書の作成
- 離婚届の作成
- 離婚届を市区町村役場に提出(受理)