清算的財産分与

清算的財産分与とは

清算的財産分与 岡山財産分与相談所一般的に”財産分与”と言われているものは、婚姻期間中に夫婦で築き上げた共有財産を清算する財産分与のこと指し、法律的には清算的財産分与といいます。

財産の名義や権利が、夫や妻のどちらか一方のものであったとしても、財産を築くには夫婦の協力があったと考えられ、裁判などでは貢献度の割合により財産を分配する方法が採用されています。