

調停離婚(離婚調停)とは夫婦間で離婚できないときに、家庭裁判所の調停により成立する離婚です。離婚をする場合はいきなり離婚裁判はできないので、まずは家庭裁判所に離婚調停の申立てをしなければなりません。(調停前置主義、家事審判法第18条)
夫婦関係円満調停家庭裁判所では、離婚調停のことを夫婦関係調整調停と呼んでいますが、これは”まずは円満解決の話し合いをして、それでも駄目なときに離婚を考えましょう”という建前があるからだと思われます。

離婚調停で離婚の合意が成立すると、裁判官は調停内容を当事者に確認し調停調書を作成します。
調停調書は確定判決と同じ効力があるので、相手方が義務を履行しない場合は、直ちに相手方の財産を差し押さえ、財産分与・養育費・慰謝料などの債権を強制的に実現することができます。(給料の差し押さえについては手取額の2分の1まで)また、後になって無効を訴えたり取消を求めたりすることもできなくなります。

調停離婚の手続きには強制力がありません。従って、調停において不貞行為の事実が明らかになったとしても、夫婦の合意なくしては離婚は成立することはありません。
不貞行為は法律上の離婚原因(民法770条1項1号)に該当しますが、調停で離婚が成立する要件は、あくまでも”夫婦の合意”であるため、調停では離婚を強制できない、ということです。
調停申立書を提出(送付)
↓
申立書の受理
↓
裁判所が当事者双方に呼出状を送付
(調停の期日の通知を含む)
↓
第1回調停
↓
調停終了(調停の成立・不成立・取下)
※調停の申立てを行ってから第1回の調停まで、約1ヶ月かかります。第1回目の期日は原則として裁判所が指定することになっておりますが、どうしても都合が悪いときは申請により期日を変更してもらうことができます。
離婚調停の申し立てに法的な離婚理由は必要なく、以下のような理由でも申し立てることができます。

離婚調停には家事調停委員2名と家事審判官1名が出席します。調停委員は原則として男女一人ずつで、人生経験が豊富?と考えられている民間人が選ばれています。
弁護士・司法書士・カウンセラー・・・などの一定の肩書き・資格を持っている者が多いようです。

離婚調停は調停委員の立会いのもと進められます。当事者双方あるいは交互に調停室に入り、調停委員が婚姻から離婚に至るまでの事情や離婚条件の希望などを聞きます。
本人出頭が原則ですが、例外的に弁護士は代理人として出頭したり、裁判所の許可が出れば、親や兄弟が立ち会うこともできます。

離婚調停(円満調停)が1回で済むことは極めて稀です。大体月1回の間隔で行われ、半年位かかるこもあれば1年以上かかるケースもあるようです。
離婚調停の期間は、申立先の裁判所・調停委員の方針によって大きく左右されているようです。調停委員によっては「どんな理由があろうと調停は3回で終わり!」などと一方的に決めつける者もいるようですが、3回と決まっているようなことは一切ありません。
調停委員がそういった態度をとる場合は、調停委員の問題ある発言を他の裁判所職員等に告げ、態度を改めさせるか調停委員の変更を申し入れた方がいいでしょう。

離婚調停の時間ははっきりとは決まっていませんが、1回の所用時間は2時間程度が多いようです。
双方から約30分程度、交互に話を聞いてくケースが多いようですが、「誰の目にも一方に問題があることが明らかである」といったような場合は、問題ある当事者の話を聞くことに大半の時間を割いていたりもするようです。

離婚調停の申立先は、原則として「相手方の住所地の家庭裁判所」です。しかし、特別の事情がある場合(高齢で長旅に耐えられない、等)は「自庁処理上申書」という申立書を家庭裁判所に提出し、家庭裁判所に認められれば、相手方の住所地の家庭裁判所以外の家庭裁判所で離婚調停(又は円満調停)を行うことができます。
また、当事者の合意があれば、全国どこの家庭裁判所にでも離婚調停の申し立てをすることができます。(合意管轄)
・離婚調停の申立書 1
通
・夫婦の戸籍謄本 1通
○夫婦関係調整調停には”離婚調停”と”円満調停”の2種類がありますが、申立書の「申立ての趣旨」の中で”夫婦関係解消”を選ぶと離婚調停となり”円満調整”を選ぶと円満調停となります。いずれを選んでも、調停開始後に支障が生じることはありませんので安心して記入してください。
○年金分割の按分割合(分割割合)に関する調停を求める場合は 「年金分割のための情報通知書」も添付しましょう。情報通知書の請求手続については,社会保険事務所(厚生年金の場合)又は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。
○事案によっては,その他の資料を求められることがあります。
離婚調停の申立費用は、印紙代 約1200円、呼出通知の切手代 約800円程度です。合計2,000円程度の費用で申し立てられる上、郵送での申し立ても可能です。
費用は裁判所によって若干異なるようですので、詳しくは申立先の裁判所のご確認ください。


調停成立の日から10日以内に離婚届を調停調書の作成により離婚は成立していますが、この場合でも役所に離婚届は出さなければなりません。
申立人は調停成立の日から10日以内に、本籍地または住所地の市町村役場に調停調書の謄本を添えて離婚届を提出することになりますが、この場合、相手方及び証人の署名・押印は不要です。
実際に調停を経験した人はよくご存知かもしれませんが、申し立てを行って
から第1回目の調停までかなり時間がかかります。裁判所の都合によるのですが、最近では2ヶ月や3ヶ月待たせたりすることもしばしば。
長時間待ってやっと行われた調停では、予め提出した資料でさえ、まともに見てもらえてなかったり、やっと少し理解してもらえたかな?と思ったら頃には調停終了。

調停の時間は10分から1時間位。とてもそんな僅かな時間の間に詰めた話はできません。早く決着をつけたくても、次回の調停は約1ヵ月後なので自分ではどうすることもできません。
調停委員は法律の専門家ではない
たとえ時間がかかっても、調停の場で公平かつ的確なアドバイスがもらえるなら我慢もできるでしょう。しかし、離婚調停に臨んだ方の多くが調停委員或いは調停という制度そのものに疑問を抱くようです。
調停委員は法律の専門家であるとは限りません。いくら家庭裁判所の中で手続きを行うといっても、法律を前提に話が進められるわけではないのです。調停委員は各々、自分の経験、常識に照らして意見を語りますが、その発言に法律的な根拠があるわけではありません。
従って、調停が円滑に行われるかどうかは調停委員の資質・判断に左右される部分が多いようです。調停に臨んだ方々に調停委員に対するイメージに関するアンケートをしたところ、ベスト3は以下のような回答でした。
1、価値観を押し付ける
2、信頼できない
3、決めつける
なんと上位ベスト3が全て調停委員に対する不満です!
更に!「調停委員に望むことは?」という質問をしたところ、こんな回答が返ってきました・・・
1、相手の説得
2、公平中立
3、相手への交渉
4、冷静な意見
5、具体的なアドバイス
6、正しい知識の教示
7、正しい考えの教示
8、話を聞く
9、相談にのる
10、自分への説得
…悲しいかなこれが調停に臨んだ方々の多くが感じる本当の気持ちです。「自分のことを真剣に考えてくれる筈…」なんて淡い期待を抱いていると後で大きなショックを受けるでしょう、そして思うのです、「自分達で話し合った方が良かったかも?」と。

これだけ不平不満が多い調停ですが、実はその後、裁判に移行するケースは調停に臨んだ中の1割程度に過ぎません。それは何故だかわかりますか?それはね…お互いもう疲れ切ってしまったのです。
考えてみればそれはもっともな話。調停に臨む人はみな、多かれ少なかれ調停委員に信頼を寄せていた筈。例えばこんなイメージを持っていたりしませんでしたか?
「公平中立な調停委員がじっくり話を聞いてくれて、正しい知識を前提に具体的なアドバイスをしてくれる筈。自分の意向も上手に相手方に説明・説得してくれるので話もスムーズに進むに違いない!」

しかし現実は厳しい・・・。調停委員の価値観を押し付けられて、自分の意思は調停委員にも相手側にも伝わらない。正しい知識にも基づいておらず、具体的なアドバイスもない。
何ヶ月も何ヶ月も時間をかけて、結局結論は出ず、この先の展望など全く見えない・・・という状態ですから、それはもう裁判で争う気力もお互い失せた頃なんですよね。
皮肉な話ですが、実はそんなお互い疲れ果てた頃が一番話が進みやすい時期。疲れ果てているので、互い「もうこれ以上の争いは避けたい」という気持ちが強くなり、譲歩しやすいようですね。勘違いしてもらいたくないのですが、お互いの譲歩によって離婚の協議が成立したとしても、それはあくまでも形式的なものであるということ。疲れて諦めただけの話で、納得などできていないのです。
従って、本質的に解決していないことだけは間違いありません。離婚手
続きにおいて一番大切なのは”心の問題を解決すること”とよく言われますが、これは本当に難しい問題です…。
当事務所は、そんな心の問題を解決することにこそが、離婚問題の本質的解決だと信じておりますので、法律を超えた部分の解決も視野に入れてサポートさせていただくつもりです。お悩みの際はお気軽にご相談下さい。
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