離婚調停は調停委員の立会いのもと進められます。当事者双方あるいは交互に調停室に入り、調停委員が婚姻から離婚に至るまでの事情や離婚条件の希望などを聞きます。
本人出頭が原則ですが、例外的に弁護士は代理人として出頭したり、裁判所の許可が出れば、親や兄弟が立ち会うこともできます。
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