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勝手に離婚届を出すのは犯罪

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夫婦の一方に離婚の意思がないにもかかわらず、他方配偶者が勝手に離婚届を提出した場合、離婚は無効です。(民法742条)

署名と印鑑を勝手に使い、離婚届を作成し、使用する行為は、私文書偽造(刑法159条条1項)及び偽造私文書行使罪(刑法161条1項)という罪になるばかりか、役所に虚偽の届けを出し、戸籍に虚偽の事実を記載させたことで、公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)という、とても重い犯罪です。

相手側が、後日その離婚届を提出した行為を認めれば(追認)、離婚届の提出時に遡って離婚は有効と扱われますが、離婚を認めてもらえない場合はちょっと厄介。 相手側から刑事告訴されるかもしれません。

安易に行動すると取り返しがつなかくなる虞もありますので間違っても、勝手に離婚届を提出しないようご注意下さい。

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勝手に離婚届を出されたらどうする?

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今度は逆に離婚届を提出された側の立場で考えてみましょう。離婚届けはたとえ無効でも、一旦戸籍に離婚の記載がされると、簡単には修正できません。

離婚の記載を抹消して戸籍を訂正するには裁判所で離婚無効の調停をして、離婚が無効であることを認めてもらう必要があります。

では、離婚届を勝手に出された方が、刑事告訴や調停の申し立てをするのかというと、実際そのような告訴、申立てを行うケースは少ないようです。

二人にとって重大な問題である筈の離婚届を勝手に提出したということは、既に話し合い自体を拒否していることが推測され、今後の修復が困難なことは誰の目にも明らか・・・。

するとやっぱり、”そんな状態で離婚届けを無効にする意味があるの?”と、皆諦めがちになってしまうようですね。

結局「提出してしまった以上仕方ないか…」と渋々離婚を追認する形となり、後は慰謝料、財産分与、養育費…と具体的な離婚手続きに入っていくわけです。

やはり、精神的に疲れきった状態で離婚の無効を争うことは、体力的にも、そして精神的にも厳しいようです。

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