
協議離婚とは、当事者の話合いによって離婚することです。離婚する100組の夫婦のうち、90組は協議離婚、9組は調停離婚、残り1組は裁判離婚(判決離婚)というのがわが国の離婚の実態です。
近年離婚件数及び離婚率の増加等が話題になっておりますが、実はこの離婚方法の90:9:1という割合には殆ど変化がありません。
離婚手続における最重要課題は、「協議離婚をいかに上手に進めるか」ということです。離婚の手続きにおいては、調停前置主義(家事審判法第18条)という、離婚裁判をする前には必ず調停を申し立てなければならない決まりがあるので、いきなり裁判が行われることはありません。

離婚届には夫婦および成年の証人二人以上が署名しなければなりません。離婚届の用紙は、市区町村役場に備えてあります。離婚届の提出先・提出方法は以下のとおりです。
本籍地の市区町村役場
を決める
夫婦の一方に離婚の意思がないにもかかわらず、他方配偶者が勝手に離婚届を提出した場合、離婚は無効です。(民法742条)
署名と印鑑を勝手に使い、離婚届を作成し、使用する行為は、私文書偽造(刑法159条条1項)及び偽造私文書行使罪(刑法161条1項)という罪になるばかりか、役所に虚偽の届けを出し、戸籍に虚偽の事実を記載させたことで、公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)という、とても重い犯罪です。
相手側が、後日その離婚届を提出した行為を認めれば(追認)、離婚届の提出時に遡って離婚は有効と扱われますが、離婚を認めてもらえない場合はちょっと厄介。
相手側から刑事告訴されるかもしれません。安易に行動すると取り返しがつなかくなる虞もありますので間違っても、勝手に離婚届を提出しないようご注意下さい。
さて、今度は逆に離婚届を提出された側の立場で考えてみましょう。離婚届けはたとえ無効でも、一旦戸籍に離婚の記載がされると、簡単には修正できません。離婚の記載を抹消して戸籍を訂正するには裁判所で離婚無効の調停をして、離婚が無効であることを認めてもらう必要があります。
では、離婚届を勝手に出された方が、刑事告訴や調停の申し立てをするのかというと、実際そのような告訴、申立てを行うケースは少ないようです。
二人にとって重大な問題である筈の離婚届を勝手に提出したということは、既に話し合い自体を拒否していることが推測され、今後の修復が困難なことは誰の目にも明らか・・・。するとやっぱり、「そんな状態で離婚届けを無効にする意味があ
るの?」と、皆諦めがちになってしまうようですね。
結局「提出してしまった以上仕方ないか…」と渋々離婚を追認する形となり、後は慰謝料、財産分与、養育費…と具体的な離婚手続きに入っていくわけです。やはり、精神的に疲れきった状態で離婚の無効を争うことは、体力的にも、そして精神的にも厳しいようです。
もしあなたが「断じて離婚に応じない」というのであれば、(勝手に離婚届を提出される虞がない場合は別として)その防衛手段として「離婚届の不受理申出」を行って下さい。
これは、一方が勝手に離婚届を提出しそうな場合に、本籍地の役場に申出をしておくと全国どこの役場でも離婚届は受理されなくなるという制度です。
ただし、有効期限は、申し出をしてから6ヶ月間なので、期限後も離婚届を勝手に提出される虞がある場合は、改めて申し出する必要がありますのでご注意下さい。
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