
慰謝料と財産分与の額は一緒に含めて総額を計算できます。但し、その場合は「慰謝料と財産分与を含めた金額として○円」とその内訳を明確にしておく必要があります。
後になって「あれは慰謝料として受け取ったもので、財産分与は受け取っていない!」など、後日トラブルになることは十分考えられます。
慰謝料の合意はとにかく気が変わることが多い案件です。「わかったわかった、300万円払えばいいんだろ!」と、一度は了承したものの、後日「あれは本気で言ったわけじゃない」「そんなこと言った?」、なんてことは日常茶飯事です。
大きな金額が動く慰謝料や財産分与ですから、必要な事項を記載した書面を必ず作成しておきましょう。
また、支払う側から見ても、書面の作成はとても大事なことなのです。合意書の中に「その他には一切の債権債務関係がない」や「お互い事由の如何を問わず今後一切請求しない」などの、紛争を蒸し返さないための文言(包括的清算条項)を入れておかないと、「あれは慰謝料の”一部”として受け取ったものに過ぎない。」などと言われても、文句は言えないのです。
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