「養育費はいらない」という取り決め

養育費は子を引き取る親の権利ではなく子どもの権利です。従って、仮に養育する側の親が「養育費はいらない」と合意した場合でも、そのような合意は法律的にも無効なので、子供は成人するまでの間、養育費を請求することができます。

養育費は子どもから請求する性質の「扶養請求権」なので、監護者が放棄しても意味がないのです。お子さまのためを思うなら、養育費は必ず請求してください。