裁判離婚(離婚訴訟)

離婚訴訟は最後の手段

離婚について家事調停で解決ができない場合には、最後の手段として離婚訴訟を起こすことになります。

離婚訴訟では、離婚そのものだけでなく、未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めるほか、財産分与や子どもの養育費などについても離婚と同時に決めてほしいと申立てることができます。また、離婚訴訟とともに、離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすこともできます。



裁判離婚(離婚訴訟)の特徴

裁判離婚(離婚訴訟の特徴)

裁判離婚(離婚訴訟)には次のような特徴があります。

  1. 夫婦間の合意がなくても離婚が成立する
    家庭裁判所が公開の法定において強制的に離婚の判断をし、その裁判には強制力があります。
  2. 法律上の離婚原因(民法770条1項各号)が必要
    協議離婚・調停離婚の際には夫婦間の合意さえあれば離婚できましたが、裁判離婚では民法770条1項各号が定める法律上の離婚原因に該当しない限り離婚することはできません。

    ※ただし、裁判所は、法定離婚事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができます。(民法770条2項)

裁判離婚における離婚の成立時期

裁判離婚では離婚訴訟の判決確定時に離婚が成立する

裁判離婚では判決が確定したときに離婚が成立します。離婚を認める判決(離婚認容判決)が出て相手が控訴しなかったときですね。相手方が控訴、上告と不服申立てを行っている間は、判決は確定しないため離婚も成立しません。

一審で離婚を認めないとする判決(離婚請求の棄却判決)が出た場合は、第二審・第三審へと新たなる戦いのゴングが鳴ることになります。


裁判離婚の割合とその傾向

裁判離婚はわずか1%

わが国の約1%が裁判による離婚です。離婚するか否かを法律によって判断するのですから、裁判官は法律上の原因があるかどうかを考慮します。すなわち法律上の原因がない場合、離婚は認められないことになります。

有責主義から破綻主義へ

以前は浮気をした配偶者からの申立ては退けられていましたが(有責主義)、近年はその結婚生活の実態を考慮しもはや破綻しているという場合には、有責配偶者からの申立ても認められています。この傾向を「破綻主義」の考え方といわれます。 


裁判離婚(離婚訴訟)にかかる3つの大きな負担

離婚裁判(離婚訴訟)をする覚悟は本当にありますか?

裁判離婚(離婚訴訟)には大きく分けて次の3つの負担がかかります。離婚の協議をする段階では勢いで「裁判で決着だ!」などと言ってしまうケースもあると思いますが、本当に裁判をするだけの覚悟があるのかもう一度よくお考えください。

勝ち目のない裁判をして、結局何も得るものがなく、「こんなはずではなかった・・・」と後で後悔するケースは山ほどあります。つまらない意地にとらわれて、泥仕合を繰り広げ、お互いを傷つけあうことだけは避けてください。本当の勝者になるためには「負けるが勝ち」という冷静かつ柔軟な発想も場合によっては必要です。

  1. 肉体的負担
    弁護士をつけた場合でも、最低限の打ち合わせ、出廷に時間がとられます。裁判期間が長期にわたると、日常生活に大きな支障を及ぼすことになります。

  2. 精神的負担
    訴訟は公開の法廷で行われるので、調停と違いプライバシーを守ることは難しくなります。裁判期間も長期にわたることが多くみられます。

  3. 金銭的負担
    離婚訴訟で弁護士をつける当事者が年々増加し、全体の95%が弁護士をつけています。弁護士がつく割合は、双方につく割合が約50%、原告のみにつく割合が約45%くらいと考えていただいて結構です。訴えを起こす側が弁護士に依頼するのは普通のようです。費用の目安は着手金と報奨金がそれぞれ40万円〜60万円となっており、負担も重くなります。
     

裁判離婚の成功のポイント

  1. 裁判に突入した場合は、なるべく弁護士をつける
  2. 自分と波長の合う、信頼できる弁護士をみつける
  3. 時間がかかることは覚悟する
  4. 自分の思うとおりに進まなくても、逆上しない
  5. 離婚を望む場合は、不貞や暴力の証拠を確実に揃えておく
     

離婚が認められるための別居期間

積極的破綻主義

別居した夫婦の離婚が積極的に認められる傾向にありますが、この風潮を積極破綻主義ということがあります。もとに戻らない、夫婦関係が既に破綻している、などの理由で一方が離婚を望んでいなくても離婚を認める判決がでることがあります。

しかし、具体的に「何年の別居」と規定があるわけではなく、8年でも認められたケースもあれば、逆に20年、13年でも認められなかったケースもあります。一方的に離婚を申立てた場合、認められるかどうかは、相手の離婚後の生活が現状と比べて良くなるか悪くなるか といった判断がされるようです。

裁判はできるだけ弁護士に依頼する

いざ裁判をすることが決まったら迷わず弁護士に相談してください。本人訴訟もできますが、自分の主張を十分に主張し、その裏づけとなる離婚事由の存在や財産の証明などを自分ですることは、かなり複雑で難しいといえるからです。

それなりの費用はかかりますが、大事なところでお金をケチると逆に高い授業料を払うことになる可能性が高いのです。判決が出た後では、取り返しのつかない事態になることも十分考えられますので、慎重に行動するよう心掛けましょう。 


訴状の提出先

離婚訴訟における訴状の提出先は原則として、夫又は妻の住所地を受け持つ家庭裁判所です。

ただし,その家庭裁判所と人事訴訟を起こす前に家事調停を取り扱った家庭裁判所とが違う場合は,家事調停を取り扱った家庭裁判所で人事訴訟を取り扱うこともあります。 


離婚訴訟の訴えに必要な費用

離婚訴訟の訴えに要する費用

離婚訴訟の訴えには以下の費用がかかります。

訴訟費用
訴訟費用とは訴訟を提起する際の「印紙代」と「郵便切手」のことを指し、その額は請求内容ごとに異なります。(訴訟物の価格によって決まる)

訴訟費用は敗訴した者が負担することになっています。ただし、この中には弁護士費用は含まれていないので注意しましょう。

印紙代

  1. 離婚の訴えだけを求める場合
    財産上の請求ではないので、訴訟物の価格は95万円とみなされ、この95万円に対する印紙代8,600円が必要です。
  2. 離婚請求の他に慰謝料の請求を求めるとき
    請求する慰謝料額と95万円とを比較して、その額の多いほうが訴訟物の価格となります。
     ・100万円まで    8600円
     ・300万円まで   22600円
     ・500万円まで   32600円
     ・1000万円まで  57600円
  3. 財産分与を請求する場合
    財産分与の額は訴額には加えられませんが900円分の印紙代を加算します。
  4. 養育費を請求する場合
    子ども1人につき900円分の印紙代を加算します。

郵便切手代
裁判所ごとに異なるため個別に確認する必要があります。(東京地方裁判所の場合は6400円です)


離婚訴訟の訴えに必要な書類

  1. 訴状 2部
  2. 夫婦の戸籍謄本及びそのコピー
  3. 証拠書類(源泉徴収票や預金通帳など)のコピー 2部
    必要な書類の通数は,被告の数によって異なりますので、被告が複数いる場合はその分も追加してください。

離婚訴訟の訴えを起こされた場合

答弁書の提出・裁判所への出頭

定められた期日までに裁判所と原告又はその代理人に答弁書を送付し、呼出状に記載された期日に裁判所に出頭してください。答弁書には,訴状の内容を認めるか認めないかを明らかにし、認めないときにはその理由などを記載します。

※あなたから原告又はその代理人に答弁書を送付できない場合は、呼出状に記載されている担当者に問い合わせてください。(郵便切手が必要な場合があります)


裁判離婚成立後の届出

裁判で離婚が認められた場合、既に離婚の効力は発生しているのですが、報告的な意味合いで届出をする必要があります。

届出人 訴えを起こした人

届出先 本籍地または所在地の市区町村役場(戸籍係)

届出期間 判決確定日から10日以内 提出書類・持って行く物

  1. 離婚届
  2. 判決確定証明書及び判決謄本(判決確定時に裁判所が交付したもの)
  3. 届出人の印鑑(相手方の印鑑は不要、認印可)

離婚届出書の記入方法

 氏名欄  婚姻中の氏名 (これまで使っていた氏)

 住所欄  届出日に住民登録をしている住所

 「婚姻前の氏に戻る者の本籍」の欄
  婚姻により氏の変わった人が記入する欄です。
  結婚前の戸籍に戻るか、新戸籍を作るかを
  決めてください

  1. 婚姻前の戸籍に戻りたいとき
    「もとの戸籍もどる」を選択すると、婚姻前の戸籍に戻ります。
  2. 婚姻前の氏で新戸籍を作りたいとき
    婚姻前の氏で、新本籍を記入します。
  3. 届出の時点で婚姻中の氏をそのまま称したいとき
    →空欄にして同時に戸籍法77条の2の届出をする。
    親権者となる方の親、の欄
    →未成年の子どもがいる場合に”子どもの氏名”を記入する。 

証人欄
裁判離婚の場合、証人は不要です。(協議離婚は成年者2名の署名・押印が必要です)

連絡先の欄
内容について問合せをする場合に必要です。昼間連絡のつく電話番号を記入してください。


離婚に伴う主な手続き

  1. 国民健康保険に関する手続き
    国民健康保険に加入している世帯の人で住所異動や氏名の変更がある場合,若しくは新たに加入する場合は手続が必要です。
  2. 介護保険に関する手続き
    介護保険該当者で,住所異動や氏名の変更等が伴う場合は,介護保険被保険者証又は受給資格者証を持参してください。
  3. 国民年金に関する手続き
    国民年金加入者で,氏変更又は種別変更(3号→1号)がある方は手続が必要です。
  4. 児童扶養手当に関する手続き
    児童扶養手当などの受給対象者に該当する場合は、担当課で手続してください。 

離婚届に関連する他の戸籍届

  1. 戸籍法77条の2の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)
    婚姻中の氏をそのまま称したい場合は,離婚届の際又は離婚の日から3ヵ月以内に届出ることによって婚姻中の氏を称することができます。

    ※離婚の日から3ヵ月を経過すると,家庭裁判所の許可を得て氏の変更届をすることになります。
  2. 入籍届
    父母の離婚により父又は母と氏を異にする子どもが、父又は母の戸籍に入ることにより氏を同じくすることです。(※離婚は夫婦間の届のため,子どもの戸籍に変動はありません。家庭裁判所の許可が必要です。)
  3. 養子離縁届
    養親と養子との間の親子関係を解消します。