離婚調停の申立先は、原則として「相手方の住所地の家庭裁判所」です。
しかし、特別の事情がある場合(高齢で長旅に耐えられない、等)は「自庁処理上申書」という申立書を家庭裁判所に提出し、家庭裁判所に認められれば、相手方の住所地の家庭裁判所以外の家庭裁判所で離婚調停(又は円満調停)を行うことができます。
また、当事者の合意があれば、全国どこの家庭裁判所にでも離婚調停の申し立てをすることができます。(合意管轄)
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