もしあなたが「断じて離婚に応じない」というのであれば、(勝手に離婚届を提出される虞がない場合は別として)その防衛手段として「離婚届の不受理申出」を行って下さい。
これは、一方が勝手に離婚届を提出しそうな場合に、本籍地の役場に申出をしておくと全国どこの役場でも離婚届は受理されなくなるという制度です。
ただし、有効期限は、申し出をしてから6ヶ月間なので、期限後も離婚届を勝手に提出される虞がある場合は、改めて申し出する必要がありますのでご注意下さい。
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