配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

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生死不明とは「生きているのか死んでいるのか分からない状態」のことをいう

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配偶者が3年以上生死不明の状態にあり、かつその状態が継続している場合には,民法770条1項3号(配偶者の生死が3年以上明らかでないとき)に基づく離婚の請求が可能です。

生死不明とは”生きているのか死んでいるのかわからない状態”のことをいいます。(※生死不明に該当する場合は調停を経ず、直ちに訴訟を起こすこともできます。)

本号に基づく離婚請求の場合は「配偶者がいないこと」を前提としているので、通常、婚姻関係の回復は考えられません。

従って、回復すべき婚姻関係がない以上、裁判所が「婚姻を継続するのが相当である(民法770条2項)」として離婚請求が否定されることもありません。

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離婚請求の要件・注意点

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”客観的に見て生死がわからない”というのが離婚請求の必須要件です。「所在はわからないが時々ハガキが届く」場合や、「生きていることは確かだが居場所がわからない」といったような場合は本号の離婚原因には該当しません。生死不明になった原因や当事者の過失などは問われません。

離婚判決が確定した後に相手方の生存が明らかになっても離婚の効力に影響はありません。ただし、相手方が判決確定前に死亡していることが明らかになった場合には、離婚は無効であり、死亡時に婚姻が解消したことになります。

最後に音信のあった日(消息を確認した時)が、本条に規定する”3年”の起算点となります。(家を出たとき、最後に電話があったとき等)

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配偶者が行方不明の場合に婚姻を解消する3つの方法

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悪意の遺棄を理由とする離婚(民法770条1項2号)

相手方の「悪意」を立証する必要がありますが、行方不明の期間は問題になりません(行方不明から3年未満でも離婚請求が可能です)

3年以上の生死不明を理由とする離婚(民法770条1項3号)

行方不明の原因などは問題になりませんが、客観的に全く行方の分からない事が必要であり、かつ3年以上行方不明であることが必要です。

3年以上の生死不明で裁判所に離婚訴訟を起こす場合は、家庭裁判所による調停を経ずに、いきなり地方裁判所に訴訟を起こすことができます。

失踪宣告(民法第30条)

原則として7年以上生死不明であることを要します(ただし,戦争,船舶の沈没その他の危難により行方不明になった場合は1年)。

この場合は離婚ではなく相手が死亡したものとみなされるので,配偶者の遺産を相続したい場合などには有効です。

ただし、失踪宣告の場合は後日失踪者が生存していたことがわかると、宣告が取り消され、トラブルになる可能性もあります。詳しくは「重婚の恐れがある失踪宣告」をご覧ください。

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重婚の可能性がある失踪宣告

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失踪宣告(民法第30条)というのは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度で、その生死が7年間明らかでないときの普通失踪と、戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないときの特別失踪があります。

失踪宣告の場合は、後で失踪者が生存することがわかると、失踪宣告が取り消されてしまう場合があります。すると、失踪宣告の後に再婚をしていた場合、失踪宣告の取消によって前の結婚が復活して重婚状態になってしまいます。

これに対して、悪意の遺棄、あるいは生死が3年以上不明であることを理由として離婚の判決が確定した場合には、相手が生きていることがわかっても前の結婚が復活することはありません。 後のトラブルを避けたい場合は、悪意の遺棄あるいは3年以上の生死不明を理由に婚姻を解消した方がよいかもしれません。

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