
配偶者が3年以上生死不明の状態にあり、かつその状態が継続している場合には,民法770条1項3号(配偶者の生死が3年以上明らかでないとき)に基づく離婚の請求が可能です。生死不明とは「生きているのか死んでいるのかわからない状態」のことをいいます。(※生死不明に該当する場合は調停を経ず、直ちに訴訟を起こすこともできます。)
本号に基づく離婚請求の場合は「配偶者がいないこと」を前提としているので、通常、婚姻関係の回復は考えられません。従って、回復すべき婚姻関係がない以上、裁判所が「婚姻を継続するのが相当である(民法770条2項)」として離婚請求が否定されることもありません。
”客観的に見て生死がわからない”というのが離婚請求の必須要件です。
原則として7年以上生死不明であることを要します(ただし,戦争,船舶の沈没その他の危難により行方不明になった場合は1年)。この場合は離婚ではなく相手が死亡したものとみなされるので,配偶者の遺産を相続したい場合などには有効です。
失踪宣告(民法第30条)というのは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度で、その生死が7年間明らかでないときの普通失踪と、戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないときの特別失踪があります。
失踪宣告の場合は、後で失踪者が生存することがわかると、失踪宣告が取り消されてしまう場合があります。すると、失踪宣告の後に再婚をしていた場合、失踪宣告の取消によって前の結婚が復活して重婚状態になってしまいます。
これに対して、悪意の遺棄、あるいは生死が3年以上不明であることを理由として離婚の判決が確定した場合には、相手が生きていることがわかっても前の結婚が復活することはありません。
後のトラブルを避けたい場合は、悪意の遺棄あるいは3年以上の生死不明を理由に婚姻を解消した方がよいかもしれません。
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