
性格の不一致とは、今更ご説明するまでもなく「性格が合わない」ということです。夫婦間で「性格が合わないから離婚しましょう」と合意ができるのであれば簡単に離婚することができます(協議離婚)
しかし、どちらか一方が納得できず裁判になると、そう簡単には離婚できません。「性格の不一致が原因で婚姻が破綻し、将来的にも修復の可能性がない」、として、民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると裁判所が判断したときだけ離婚請求が認められます。
単に”夫と妻の性格が合わないから離婚します”と主張しただけでは離婚は認められません。
裁判所が判断するポイントは「客観的に見て離婚した方がいいほど夫婦関係が破綻しているかどうか」です。
ただ、客観的な基準がありませんので、現実には裁判官個人の裁量にゆだねられることになりますが、離婚を認定してもらうためには、具体的な会話、口論の内容などを述べることによって、それが作り話ではなく事実であるらしいという心証を裁判官にいだかせることが必要です。
なお、証人として子どもを呼び出すということはまずありません。子どもが証人として中立の証言をするかどうか保証できませんし、子どもの福祉にも反するからです。 どのような判断が下されるにせよ、離婚裁判に至る夫婦の場合には、かなり深刻な事情があるわけですから、程度の差はあれ、夫婦生活は破綻している例が多いと思われます。
裁判所が「よく話し合って」とか「反省すべき点を反省し」などとして離婚請求を棄却する判決を出すこともありますが、「覆水盆に帰らず」で、円満な夫婦生活を回復するのは現実には難しいといえます。
家庭裁判所に持ち込まれる離婚動機のうち、最も多いのが男女ともに「性格の不一致」です。そもそも、育った環境も性格も異なる二人に「性格の不一致」があるのは当然といえば当然のことです。なのに「性格の不一致」で離婚を請求するというのは、理屈から考えるとおかしいようも思えます。しかし、現実には、子育ての問題、生活態度の問題、性生活の問題から相手に対して不満がつのり、愛情もしだいになくなり、いつの間にか回復不能なほど夫婦関係は破綻している、といったケースがとてもに多いのです。
「性格の不一致」には、その言葉を超えた奥深い問題が含まれていることは明らかで、その具体的な内容を分析・検証することこそ、本質的な解決への第一歩だといえます。
しかし、裁判所は「責任があるのはどちらか、離婚を認めるべきかどうか」という結論を出すだけで、本質的な解決を図るための具体的なアドバイスはしてはくれません。
当事者は最後までその問題点、反省点などを知る術がないまま
離婚し、同じ過ちを繰り返す悪循環に陥いるケースがなんと多いことでしょう。
離婚救急NETでは「性格の不一致」の真相を解明し、本質的な問題を解決するためのサポートに努めておりますのでお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。
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