
「ドメスティック・バイオレンス」とは英語の「domestic violence」をカタカナで表記したものです。略して「DV」と呼ばれることもあります。
「ドメスティック・バイオレンス」とは何を意味するかについて、明確な定義はありませんが、一般的には「夫や恋人など親密な関係にある、又はあった男性か ら女性に対して振るわれる暴力」という意味で使用されることが多いようです。
ただ、人によっては、親子間の暴力などまで含めた意味で使っている場合もあり ます。内閣府では、人によって異なった意味に受け取られるおそれがある「ドメスティック・バイオレンス(DV)」という言葉は正式には使わず、「配偶者からの暴力」、「夫(妻)・パートナーからの暴力」などという言葉を使っています。
家庭内で暴力が振るわれるような場合には、医師の診断書等で暴力の被害を受けた事実を証明することができますので、その上で「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして、裁判所は離婚を認めています。
ただ、一過性の暴力の場合には、その原因も考慮され、離婚原因と認められないケースもあります。
夫・パートナーからの暴力などの女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害する重大な問題です。少数の人が被害を受けているのではなく、多くの人が被害を受けているのです。
また、暴力の原因としては「夫が妻に暴力を振るうのはある程度は仕方がない」といった社会通念、「妻に収入がない場合が多い」といった男女の経済的格差など、個人の問題として片付けられないような構造的問題も大きく関係しています。
男女が社会の対等なパートナーとして様々な分野で活躍するためには、その前提として、女性に対する暴力は絶対にあってはならないことなのです。

一口に暴力といっても様々な形態があり、大きく分けると「身体的暴力」「精神的暴力」「性的暴力」に区分されます。これらの様々な形態の暴力は単独で起きることもありますが、多くは何種類かの暴力が重なって起こっています。
また、ある行為が複数の形態に該当する場合もあります。どのような形であるにせよ、暴力はれっきとした犯罪であり、絶対に許される行為ではありません。
殴ったり蹴ったりするなど、直接何らかの有形力を行使するもの。刑法第204条の傷害や第208条の暴行に該当する違法な行為であり、たとえそれが配偶者間で行われたとしても処罰の対象になります。
以下のような行為は原則として身体的暴力に該当します。
○平手でうつ
◆私の髪の毛を引っ張ってひきずり回したり、け飛ばしたり。それで、私はもう動けなくなって、警察を呼ぶこともできなくて。外にもひきずり出されたりして。「このまま死ぬような事をされて、それで死ぬんだ」と思いました。それが一番怖かったことです。(30代)
◆カーッとしてくると、私の胸ぐらをつかむんですよ。そして何かわめきながら、壁とかにガンガンぶつけるんです。座ってる時だと、いきなり押し倒されて同じようにやられるんです。そんな時は、「あ、殺されるかもしれないな」っていう恐怖が、やっぱりあるんですよ。(50代)
◆手を出し始めたと思ったら、今度は私の髪の毛を引っ張って、引き回して。そうするうちに首を絞めてきたんです。私が首に巻いたスカーフでギュウッと絞められて・・・。もうその時、私も「終わった」と思ったんです。相手が手を外した途端に、ウーッと息を吹き返した事に、自分で気がついたんですよ。(60代)
◆あたしが、何かいろいろ言った時、締めていたベルトを引っ張っ
て抜いて、そのまま叩かれました。それでベルトのバックルに当たって、頭の上が切れて、3針ぐらい縫いました。(30代)
◆最初に受けた暴力の頃から、だんだんにひどくなっていって、最終的には刃物を持って脅されるという状況でした。この先は「命の危険」が考えられましたし、子どもを連れて飛び降りたら、ラクになる」というような、そういう状況まで追いつめられてました。(40代)
心無い言動等により、相手の心を傷つけるもの。精神的な暴力については、その結果、 PTSD(外傷後ストレス障害)に至るなど、刑法上の傷害とみなされるほどの精神障害に至れば、刑法上の傷害罪として処罰されることもあります。
具体例
○大声でどなる
○「誰のおかげで生活できるんだ」「かいしょうなし」などと言う
○実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックしたりする
○何を言っても無視して口をきかない
○人の前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりする
○大切にしているものをこわしたり、捨てたりする
○生活費を渡さない
○外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりする
○子どもに危害を加えるといっておどす
○なぐるそぶりや、物をなげつけるふりをして、おどかす
◆毎日のように、「能なし」というようなことを、「お前は何をしても稼げないんだ。偉そうなことを言うな」というようなことを言うんです。何かトラブルがあったら、「お前はアホなんだから」というふうに。けっこう自信をなくしましたね。(20代) 
◆一切、外と連絡をとれないようにされていました。自分が出掛けている間は、私に携帯電話を持たせて、「今どこにいるんだ」と四六時中監視する。約束した時間に家に戻らないと、「浮気していたんじゃないか」「誰と会って、どういう話をしたんだ」と疑う。
そういうことが、もう毎日で。子どものことで学校に行ったり、子どもを公園に連れて行きたいというのも一切だめですね。とにかく動きを全部、封じられるということが、ずっと続きました。(30代)
◆うちの場合は、何よりもこの「言葉の暴力」がひどかったのです。私の成育歴や家族のこと、私の実家の仕事のことなどを悪く言ったり、私の欠点について延々と説教するとか・・・。
自分が疲れ切って何を言ってるのかわからなくなるまで、子どもも含めて、何時間でも人を拘束して、ひどい言葉を言い続けるということが、しょっちゅうありました。(50代)
◆新聞の勧誘が来て話しただけでも、その人が帰った後、「やつと昼間、何かあっただろう」と言われたり、よそから電話が来ると、外線を聞いて「誰からの電話だ」と、言われたり・・・。
ちょっとごみ出しに行っても、「子どもを連れて行け」って言うんですよ。私が1人でごみを置きに行くと、また確かめに行くんです。(40代)
◆「拳銃だって何だって買えるんだぞ」というようなことを言って、脅かすんです。1度「怖い」と思うと、何をやられても怖くなっちゃうんですよね。監視しているから、逃げ出すこともできないし、子どももいたし。(30代)
◆私の実家に「火をつけて、車で突っ込むぞ」「めちゃめちゃにしてやる」ということは、暴力のたびに怒鳴っていました。(50代)
◆生活費として、光熱費分ぴったりのお金はくれるんですけど、食費やそのほかのお金はくれない。光熱費の領収書とぴったりのお金しか、くれない。食費は、自分が独身の時に貯めていた貯金で、まかなっていました。(20代)
◆1ヶ月数千円しかもらえなくて、「居候だ」と言われました。「私が働いて、そのお金全部渡してるでしょ」と言っても、「家の中では何もしないから、居候だ」と言われました。(40代)
◆全部管理されていて、お金も一切持たせてもらえなければ、着るものについてもまったく自由がない。相手の都合のいい時だけ、私に「何か好きなものでも買え」と言ってお金をくれるけれども、私の自由になるお金は何もない。(20代)
性的暴力の具体例としては以下のような行為が挙げられます。
○見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌をみせる
○いやがっているのに性行為を強要する
○中絶を強要する
○避妊に協力しない
◆いやな時も強要されて、辛かった。避妊をしてくれないので、ピルを内緒でもらって飲むようにしていました。それでも妊娠して、私が「産みたい」と言った時に、私のお腹をたたいて「堕ろせ」と言われて・・・。 その時に、「もうだめだ」と思いました。そして、子どもを堕ろしてすぐに、セックスを強要してきました。(20代)
◆疲れていた時に、無理やりやられた時に、いやがっているというのが相手に伝わってしまい、その後、かなり「素っ裸のまま殴る、ける」をされたことがありました。(30代)
◆性的なものの頻度がとても高くて、時を構わず言ってきました。そうすると私は何か自己評価が下がってしまうんです。拒絶するとまた暴力が起こるし、暴力を振るわれるのはいやだから、「自分はいやでもそれに従わなくちゃいけない」というのが、それはもう辛くて。(50代)
◆避妊具をつけることをすごくいやがったんですね。ですからアブノ
ーマルっていうんですか、そういうことを強要する。「肛門のほうに入れれば、妊娠しないだろう」というようなことを、すごく強要しました。(30代)
◆「性的な行為というのは、男の思い通りだ」と。「男の言うことを、妻は聞くもんだ」という概念が、こびりついている人ですから。自分がいやな避妊の用具は使わない。(60代)
配偶者からの暴力は、家庭内で行われることが多いことから、実際の発生件数を把握することは困難です。
平成14年10月、内閣府が「配偶者等からの暴力に関する調査」を実施し、20歳以上の配偶者や恋人の男女から被害経験を聞いたところ、次のような結果が出ました。
身体に対する暴行をうけた(身体的暴行)
女性15.5% 男性8.1%
恐怖を感じるような脅迫をうけた(心理的脅迫)
女性5.6% 男性1.8%
性的な行為を強要された(性的強要)
女性9.0% 男性1.3%
身体的暴行、心理的脅迫、性的強要のいずれかを
これまでに1度でも受けたことのある人
↓ ↓
女性19.1% 男性9.3%
驚くべきことに、女性の5人に1人が、DV被害に遭ったと回答しています。このことからもわかるとおり、DVの問題は我々の身近な大きな問題であると認識する必要があるでしょう。
暴力から逃げられない心理としては以下のようなものが挙げられます。
○恐怖感
被害者は、「逃げたら殺されるかもしれない」という強い恐怖から、家を出る決心がつかないこともあります。
○無力感
被害者は暴力を振るわれ続けることにより、「自分は夫から離れることができない」「助けてくれる人は誰もいない」といった無気力状態に陥ることもあります。○複雑な心理
「暴力を振るうのは私のことを愛しているからだ」「いつか変わってくれるのではないか」との思いから、被害者であることを自覚することが困難になっていることもあります。
夫の収入がなければ生活することが困難な場合は、今後の生活を考え逃げることができないこともあります。
○子どもの問題
子どもがいる場合は、子どもの安全や就学の問題などが気にかかり、逃げることに踏み切れないこともあります。
○失うもの
夫から逃げる場合、仕事を辞めなければならなかったり、これまで築いた地域社会での人間関係など失うものが大きいこともあります。
被害者は暴力により、ケガなどの身体的な影響を受けるにとどまらず、PTSD(post-traumatic stress disorder :外傷後ストレス障害)に陥るなど、精神的な影響を受けることもあります。
※PTSDとは、地震や台風といった自然災害、航空機事故や鉄道事故といった人為災害、強姦、強盗、誘拐監禁などの犯罪被害等の後に生じる特徴的な精神障害ですが、配偶者からの繰り返される暴力被害の後にも発症することがあります。
症状の具体例
○自分が意図しないのにある出来事が繰り返し思い出され、
そのときに感じた苦痛などの気持ちがよみがえる
○体験を思い出すような状況や場面を、意識的または無意識的に避け続る。
○あらゆる物音や刺激に対して過敏に反応し、不眠やイライラが続いたりする
暴力を目撃したことによって、子どもに様々な心身の症状が表れることもあります。
また、暴力を目撃しながら育った子どもは、自分が育った家庭での人間関係のパターンから、感情表現や問題解決の手段として暴力を用いることを学習することもあります。
暴力を振るう加害者については、一定のタイプはなく、年齢、学歴、職種、年収に関係がないといわれます。
人当たりが良く、社会的信用もあり、周囲の人からは「家で妻に対して暴力を振るっているとは想像できない」と思われている人もいます。
加害者の中には、家庭という密室の中でのみ暴力を振るう人もいますが、普段から誰に対しても暴力的で、見知らぬ人に対しても言いがかりをつけて暴力を振るう人もいます。
また、アルコール依存や薬物依存、精神障害等が関連して暴力を振るっていると考えられる人もいます。
根源は男尊女卑?
加害者が暴力を振るう理由は様々あると考えられますが、その背景には社会における男尊女卑の考え方の残存があると言われています。

この法律は、今まで家庭内に潜在してきた女性への暴力について、女性の人権擁護と男女平等の実現を図るため、夫やパートナーからの暴力の防止、及び被害者の保護・支援を目的として作られた法律です。
平成13年に国際的な流れと被害者の声を受け、超党派の女性議員による議員立法で成立しましたが、このたび、暴力の定義や被害者の保護等の内容を拡充し、改正されました。
この法律は、夫からの暴力を「暴力」と認め、かつ、それが「犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害」だと規定し、暴力と女性への人権侵害の根絶を図るために、保護命令制度の規定、婦人相談所(千葉県では女性サポートセンターになります。)や婦人相談員の位置付け、関係機関相互の連携協力の義務付けなど、被害女性支援のための仕組みを規定しているものです。
この法律で規定する「配偶者からの暴力」は、婚姻関係にある間柄の暴力だけではなく、婚姻の届出をしていない「事実婚」の関係にある暴力も含まれます。また、今回の改正により、離婚後(事実婚状態の解消後)も引き続いて暴力を受ける場合も対象となりました。
さらに、今までは殴る蹴るといったような身体的な暴力のみが対象となっていましたが、今回の改正により、身体的な暴力だけでなく、身体的な暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動も対象となりました。
配偶者暴力相談支援センターは、被害者支援の大切な拠点となるものです。このセンターは、都道府県が婦人相談所その他の適切な施設においてその機能を果たします。(千葉県では、千葉県女性サポートセンター、千葉県女性センター、各健康福祉センターでその機能を果たしています。)

今回の改正により、都道府県だけでなく、市町村でも配偶者暴力相談支援センターの機能を果たすことができることになりました。(その場合は、市町村において、配偶者暴力相談支援センターの指定を行うことが必要です。)
また、配偶者暴力相談支援センターの業務は、以下の6点ですが、今回の改正で、業務内容がより具体的に明記されました。
被害者が配偶者からの更なる身体に対する暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所が被害者からの申立てにより、加害者に対し発する命令です。命令には、「接近禁止命令」と「退去命令」の2種類があります。(加害者は、今まで婚姻関係または事実婚の関係にある者が対象でしたが、今回の改正で、元配偶者も含むことになりました。)
○接近禁止命令とは
接近禁止命令とは、加害者に、被害者への身辺へのつきまとい等を6か月間禁止するものです。今回の改正で、被害者だけでなく、被害者と同居する子についても接近禁止命令を出すことが可能になりました。再度の申立ても可能です。
○退去命令とは
退去命令とは、加害者に、2か月間、住居からの退去を命じるものです。今回の改正で、再度の申立ても可能になりました。
なお、保護命令に違反した者には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
改正DV防止法では、国及び地方公共団体の責務に、被害者の自立支援を含む被害者の保護を明記しています。また、配偶者暴力相談支援センターの業務内容や福祉事務所による自立支援も明記されました
改正DV防止法には、被害者からの苦情の適切かつ迅速な処理が明記されました。また、職務関係者による配慮の規定に、今までの、被害者の心身の状況やおかれている環境を踏まえた上で、国籍や障害の有無を問わず被害者の人権を尊重し安全の確保・秘密の保持に十分な配慮をするよう明記されました。
改正法の施行後3年をめどとして、改正法の施行状況等を勘案し、検討が加えられることとされています。
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