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ドメスティック・バイオレンスとは?精神的暴力

ドメスティック・バイオレンスとは英語の”domestic violence”をカタカナで表記したものです。略して「DV」と呼ばれることもあります。ドメスティック・バイオレンスが何を意味するかについて、明確な定義はありませ。

しかし、一般的には夫や恋人など親密な関係にある、又はあった男性か ら女性に対して振るわれる暴力という意味で使用されることが多いようです。

ただ、人によっては、親子間の暴力などまで含めた意味で使っている場合もあり ます。内閣府では人によって異なった意味に受け取られるおそれがある「ドメスティック・バイオレンス(DV)」という言葉は正式には使わず、「配偶者からの暴力」、「夫(妻)・パートナーからの暴力」などという言葉を使っています。

暴力は重大な人権侵害

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夫・パートナーからの暴力などの女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害する重大な問題です。少数の人が被害を受けているのではなく、多くの人が被害を受けているのです。

また、暴力の原因としては「夫が妻に暴力を振るうのはある程度は仕方がない」といった社会通念、「妻に収入がない場合が多い」といった男女の経済的格差など、個人の問題として片付けられないような構造的問題も大きく関係しています。

男女が社会の対等なパートナーとして様々な分野で活躍するためにはその前提として、女性に対する暴力は絶対にあってはならないことです。

一口に暴力といっても様々な形態があり、大きく分けると身体的暴力・精神的暴力・性的暴力に区分されます。これらの様々な形態の暴力は単独で起きることもありますが、多くは何種類かの暴力が重なって起こっています。

また、ある行為が複数の形態に該当する場合もあります。どのような形であるにせよ、暴力はれっきとした犯罪であり、絶対に許される行為ではありません。

殴ったり蹴ったりするなど、直接何らかの有形力を行使するもの。刑法第204条の傷害や第208条の暴行に該当する違法な行為であり、たとえそれが配偶者間で行われたとしても処罰の対象になります。

暴力を証明する医師の診断書

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家庭内における暴力の事実は、医師の診断書等によって証明することができます。離婚裁判の際、この診断書があれば「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして離婚が認められやすくなるといえるでしょう。

ただ、裁判では暴力に至った背景も考慮されますので、一過性の暴力と考えられる場合は、離婚が認められないこともあります。