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悪意の遺棄を理由とする離婚(民法770条1項2号)
相手方の”悪意”を立証する必要がありますが、行方不明の期間は問題になりません(行方不明から3年未満でも離婚請求が可能です)
3年以上の生死不明を理由とする離婚(民法770条1項3号)
行方不明の原因などは問題になりませんが、客観的に全く行方の分からない事が必要であり、かつ3年以上行方不明であることが必要です。
3年以上の生死不明で裁判所に離婚訴訟を起こす場合は、家庭裁判所による調停を経ずに、いきなり地方裁判所に訴訟を起こすことができます。
失踪宣告(民法第30条)
原則として7年以上生死不明であることを要します(ただし,戦争,船舶の沈没その他の危難により行方不明になった場合は1年)。
この場合は離婚ではなく相手が死亡したものとみなされるので,配偶者の遺産を相続したい場合などには有効です。
ただし、失踪宣告の場合は後日失踪者が生存していたことがわかると、宣告が取り消され、トラブルになる可能性もあります。
重婚の虞がある失踪宣告
失踪宣告(民法第30条)は、生死不明の者を法律上「死亡したもの」とみなす制度です。
その生死が7年間明らかでないときの普通失踪と、戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないときの特別失踪があります。
失踪宣告の場合は、後で失踪者が生存することがわかると、失踪宣告が取り消されてしまう場合があります。すると、失踪宣告の後に再婚をしていた場合、失踪宣告の取消によって前の結婚が復活して重婚状態になってしまいます。
これに対して、悪意の遺棄、あるいは生死が3年以上不明であることを理由として離婚の判決が確定した場合には、相手が生きていることがわかっても前の結婚が復活することはありません。
後のトラブルを避けたい場合は、悪意の遺棄あるいは3年以上の生死不明を理由に婚姻を解消した方がよいかもしれません。