
市役所(町村役場)に婚姻届を出していないが,事実上夫婦と同様の関係にあることを,法律上「内縁関係」と呼びます。内縁関係を解消する場合にも,法律上離婚の場合とほぼ同様に取り扱われる場合がありますが,離婚の場合と法律上の取り扱いが異なる事項もあります。「内縁関係」は、結婚の意思が双方にあり、夫婦同然の生活をしている男女関係を言いますが、「同棲」は夫婦同然でも結婚する意志がない場合を言います。結婚していない内縁、同棲では、法律の保護は原則として受けられません。
内縁関係は「婚姻に準じる関係」として、一定の法的保護が与えられています。夫婦の貞操義務、同居義務、協力義務、扶助義務、婚姻費用分担義務などの規定が適用されます。
内縁関係であっても、事実上の結婚生活を営んでいるわけですから互いに貞操義務を負っているため、不貞行為により、内縁関係を解消させた者は、相手方に損害賠償しなければならなくなります。
内縁関係にあった男女のどちらかが、相手の同意なくして内縁関係を不当に破棄し、事実上の結婚生活が解消されてしまう場合を「内縁の不当破棄」といい、内縁の妻でも内縁関係を不当に破棄した相手に対して慰謝料の請求が認められています。財産分与についても、損害を補填するという理由で、請求が認められています。
2人で築いた共有財産がある場合には、内縁の解消により財産分与の対象になります。基本的には夫婦関係に準じて考えることになっています。
当事者で話し合いがつかない場合には、内縁関係での財産分与請求の調停または内縁関係での財産分与請求の審判を申し立てることができます。
内縁関係は法的な婚姻関係ではありません。したがって、内縁の妻は内縁の夫の相続人にはなれません。子どもは認知されている場合のみ遺産を相続できます。
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