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夫婦はお互いに協力・扶助し(民法第752条)、生活費を分担する義務(民法第760条)を負っています。

夫婦の一方が、家庭が経済的・精神的に困ることになるのを知りながら、失業や病気などのやむをえない事情もないのに勝手に生活費の分担をやめれば、悪意の遺棄として離婚原因になる可能性があります。

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悪意の遺棄に該当するかどうかの判断

家族が精神的・経済的に困窮することを知りながら、一定期間の生活費を入れない状態を続けると、悪意の遺棄に該当します。ただし、家族が精神的・経済的に困窮することを”知っている”というだけでは 悪意の遺棄には当たりません。

また、失業や病気で生活費を渡せないなど、生活費を入れられないことに、正当な理由がある場合も、悪意の遺棄に当たりません。

悪意の遺棄にならない場合でも、生活費の分担をやめたことにより家族が生活に困窮し、家庭が崩壊した場合には「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因になることがあります。(民法第770条)

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