離婚協議書 - 目次


離婚協議書とは

離婚協議書とは(離婚協議書1)離婚協議書とは、離婚をする夫婦が話し合いによって離婚する場合(協議離婚)に、慰謝料・財産分与・養育費・親権・面接交渉権等を取り決めた書面(契約書)のことです。

離婚協議書を作らなくても、離婚そのものは離婚届を出すだけで認められます。 「手続が簡単なことはいいことだ」という考え方もあるでしょうが「簡単に離婚が認められる日本の手続制度には大きな欠陥がある」と多くの専門家が指摘する事実を皆さんはご存知でしょうか?

簡単すぎる離婚手続は問題

離婚協議書とは(離婚協議書1)

離婚届を提出するときに必要な要件は「離婚の合意」と「親権者の決定」です。この2点さえクリアしてしまえば、簡単に離婚が認められてしまいます。何が問題かって…そう!この2点以外の問題は何も解決していないのです。

浮気や不倫で離婚する被害者のあなた…慰謝料は請求しましたか?二人の間で合意はできましたか?財産分与の対象となる財産は明らかになりましたか?公平な分与の割合を知っていますか?

一番深刻な問題を抱えているのは親権・面接交渉権・養育費の問題です。これらが親子関係に関する重大な”権利”であることを皆さんは知っていますか?

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自分の権利は自分で守る

養育費の取り決めは”必ず”公正証書離婚には解決すべき問題が山積みであるにもかかわらず、国・お役所は「後は自分たちで勝手にやって」と全ての責任を丸投げしています。

自分の権利は自分で守らなければなりません。皆さんの権利を見ず知らずの第三者が守ってくれるなんてことはありません。あなたの権利はあなた自身が守るのです。 どうやって守る?そう、離婚協議書です。

離婚協議書という名前に大きな意味はありません。契約書でも念書でも合意書でも名前は何でもいいのです。大切なのはその中身。二人の間で交わした約束・契約・合意をキチンと書面に”証拠”として残し、自分の権利を守らなくてはなりません。

養育費の取り決めは”必ず”公正証書

養育費の取り決めは”必ず”公正証書

養育費の取決めがあるならば、必ず公正証書にしてください。 離婚協議書はあなたの権利を守る契約書です。いや、あなただけの権利ではありません。

離婚の相手方の権利を守ることはもちろん、あなたの子供の権利をも守る大切な大切な契約書です。 子供の権利を守れるのはご両親だけです。守ってあげてください、お子様の権利を。

両親の離婚で父親と絶縁状態になった私の言葉を、聞き入れていただけるなら私としても嬉しい限りです。 離婚協議書作成相談ねっとでは、皆さんがご自分でお作りになった離婚協議書のチェックから離婚協議書の作成代行まで幅広くサポートしております。

あなたの大切な権利を守る離婚協議書の作成など、サポート体制を整えておりますのでお気軽にご相談下さい。

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公正証書は公証人が作成する公文書

公正証書は公証人が作成する公文書(離婚協議書2)公正証書とは、公証役場の公証人が作成する公文書のことを言います。「金銭の支払を目的とする債務」について作成されるが多いですね。

公正証書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や変造の虞がありません。信頼度の高い公証人が作成した公正証書に記載された内容は一般な文書より証明力が高く、裁判でも強い証拠能力を発揮してくれます。

強制執行認諾条項(強制執行認諾約款)

公正証書は、裁判をして得た判決と同等の効力を有するので、金銭支払いの公正証書の場合、「約束を守らない場合は強制執行をしてもかまいません」という内容の”強制執行認諾条項”をつけておけば、期限までに支払いがないときは、直ちに不動産や債権の差押えをして、強制執行を行うことができます。

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裁判をしなくても強制執行ができる

慰謝料・財産分与・養育費などの「金銭の支払いを目的とする債務」を記載した離婚協議書も、虚勢執行認諾約款を付した公正証書にすると強力な証拠力と強制執行力を持ち、”裁判を経なくても直ちに”強制執行ができるようになります。相手がサラリーマンであれば、給料を差し押さえることができるのです。

心理的効果

公正証書は公証人が作成する公文書(離婚協議書2)

また、強制執行認諾を入れると「強制執行されないよう、きちんと支払わなければ!」という心理的な圧迫を与える効果もあります。「払わないのであれば、こちらにも手はあるぞ」と…、言ってみれば喉元にナイフを突き付けているような状態ですね。

圧迫を受ける方にとっては、強烈な脅迫とも言えますが、大切な取決めをしたのですから、これくらいの制約は仕方ありません。

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公正証書の作成は全国どこからでも

公正証書は公証人が作成する公文書(離婚協議書2)

公正証書の作成手続きは、全国どこの公証役場でも可能です。(お客様の住所地は関係ありません)本来は夫と妻が印鑑証明書と実印を持って公証役場に行く必要があるのですが、他の者に代行してもらうことも可能です。

当事務所が作成する場合は、お客様より作成手続の委任を受け「代理人」として手続を行いますので、遠方のお客様もお気軽にご相談ください。

公証人に支払う費用

なお、公証人に支払う公正証書の作成費用は、公正証書に記載される離婚給付金の額(慰謝料・財産分与・養育費などの金額)によって決まりますので、そちらは別途ご負担下さい。(1〜5万円程度がほとんどです)

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合意・約束もれっきとした”契約” 

合意・約束もれっきとした”契約” (離婚協議書3)

離婚協議書に限らず、人間同士の合意・約束がある場合は、それぞれが”契約”です。離婚の際には、親族の誰からお金を借りた、いくら返した…などの契約書を取り交わしていないお金の貸し借りもあったりするでしょう。

そんな場合は、離婚協議書を取り交わす際に、その権利義務関係(貸主・借主・金額等)を明らかにし、今後はいつ、誰が、どんな方法で返済するのか、返済が滞った時の違約金・延滞金はどうするのか、保証人はつけるのか、などできるだけ細かな点まで整理しておく必要があります。

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言った、言わないの争いを避ける契約書

離婚という夫婦関係の清算の場合は、感情のもつれもあり、一度約束したことを平気で破ることが多々あります。「言った」「言わない」の争いを避けるためにも、正式な離婚協議書を交わすまでの間に、最低限決まったことだけでも「契約書」として残しておきたいものです。

不倫などが発覚した時は、たとえ離婚するつもりなくても、その事実関係があったことを認める「確認書」と、今後二度と同じ過ちを繰り返さないことを誓約する文書を作成させるのも一つの手。

後日、「不貞行為なんてしたことない!」と開きなおらるのを防言った、言わないの争いを避けるための契約書(離婚協議書4)ぐことができます。ただ、”不貞行為をしない”は、あえて書面に残さずとも夫婦として当然の義務なので、法的な意味はあまりないと思っておいてください。

単なる口約束と”契約書・誓約書・確認書”という書面を取り交わすのとではその心理的な拘束力はまったく違ってきます。また、その書面の作成者として行政書士の氏名・職印が押印しているとすれば、更にその拘束力が大きくなります。

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