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悪意の遺棄とは?

悪意の遺棄とは、簡単に言うと配偶者や家族を”ほっておくこと”です。民法第752条には、夫婦は一緒に暮らし(同居義務)、家計を共通にして助け合って家庭を維持する義務(協力扶助義務)(民法752条)があると規定されています。

民法第752条(同居、協力及び扶助の義務)

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

そしてこの規定に違反すると、民法第770条1項2号の”悪意の遺棄”という離婚原因に該当することになります。

民法第770条(離婚原因)

1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

悪意とは

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ここでいう悪意とは、単に遺棄の事実や結果の発生を認識しているだけでは足りず、夫婦関係の破綻をもくろんでいたり破綻しても構わないという意思、と考えられています。単に同居義務や協力義務に違反があっただけで「悪意の遺棄」と認定されることはまずありません。

遺棄とは

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ここでいう「遺棄」とは、正当な理由もなく同居・協力・扶助の義務を怠ることを言います。逆に言えば、同居・協力・扶助の義務に外形上違反していたとしても、正当な理由があれば遺棄には該当しない、ということです。また、「遺棄」というためには、一定の期間遺棄が継続して現在に至っている必要があります。(※なお、別居期間5年の経過により離婚を認めた判例があります)

同居義務・協力義務・扶助義務とは

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同居義務・協力義務は、読んで字のごとく同居する義務や協力する義務のことです。扶助義務とは、協力義務を経済的な面で表現したものととらえられており「自己と同程度」の生活を扶助の対象者にも保障することを要求する義務と考えられています。

同居義務は倫理的な規定なので法的な強制力は原則としてありません。審判や裁判で同居が命じられたとしても、裁判所が強引に同居を強制するようなことはできないのです。妻から夫に対する同居請求が却下された平成13年4月6日東京高裁決定は次のように判断しています。

夫婦の関係、互いの感情等に徴すると、仮に同居を命ずる審判がされたとしても、夫婦がその同居により互いに助け合うよりも、むしろ一層互いの人格を傷つけ又は個人の尊厳を損なうような結果を招来する可能性が極めて高いと認められるので、同居を命じるのは相当でない

平成13年4月6日東京高裁決定

さらに裁判所は夫婦の同居義務について次のようにも判断しています。

夫婦の同居義務とは、夫婦という共同生活を維持するためのものであるから、その共同生活を維持する基盤がないか又は大きく損なわれていることが明白である場合には、同居を強いることは、無理が避けられず、したがって、その共同生活を営むための前提である夫婦間の愛情と信頼関係が失われ、裁判所による後見的機能をもってしても円満な同居生活をすることが期待できないため、仮に、同居の審判がされ、当事者がこれに従い同じ居所で過ごすとしても、夫婦が互いの人格を傷つけ又は個人の尊厳を損なうような結果を招来する可能性が高いと認められる場合には、同居を命じるのは相当でないと解される。

平成13年4月6日東京高裁決定

この判例から分かるのは、同居の請求は当然できるけれども、それを法的に強制すること(相手の意思に反して無理やり同居させること)は、たとえ同居を命じる審判や判決があっても難しいということですね。いくら同居が法律的な義務でも人の心までは強制できません。一方的な判断で家を出て行った配偶者に対し「悪意の遺棄だ」「同居義務違反だ」と主張して、法律的にその正当性が認められたとしても、相手方が同居する気になってくれないなら、同居は実現しないのです。

なので、悪意の遺棄を理由に強制できそうなのは「慰謝料の支払い」と「離婚の拒否」くらい。もし、同居の実現を目的として裁判を検討されているなら、相手方の意思を無視してまで同居は強制させられない現実を理解した上で、裁判をするかどうかを決めた方がいいでしょう。

行政書士西田

現実的に考えると、裁判の結果云々の前に、裁判で争う事実自体から「ここまでくると同居はさすがに無理」という心境になる人がほとんどなので、仮に悪意の遺棄や同居義務違反が認められても同居の再開は難しいと思います。すると、裁判で悪意の遺棄が認められて離婚成立しなかったとしても、それはお互いに一番苦しい「中途半端な別居が続くだけ」という展開になるだけですから、こういうときは、お互いに希望通りにはいかない現実を理解した上で、現実的な慰謝料で解決するのが一番良いでしょうね。

悪意の遺棄に当たる行為

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配偶者の一方が正当な理由もなく次のような行為を行ったときは、悪意の遺棄に該当する可能性があります。

悪意の遺棄が認められやすい行為
  • 生活費を渡さない(同居中も含む)
  • 単身赴任の夫が妻子に生活費を送金しない
  • 生活費を送る約束で別居したのに生活費を渡さない
  • 妻の帰宅を拒む。(妨害する)
  • 正当な理由もなく家を出て行く(同居を拒否する)
  • 浮気相手の所に入り浸って帰宅しない
  • 自宅に女性を連れ込んで配偶者が家に帰りづらくする
  • 生活費は負担するものの他の女性と同棲している
  • 配偶者を虐待して追い出す
  • 配偶者が家を出ざるを得ないようにしむける
  • 姑との折り合いが悪く実家に帰ったままである
  • 健康な体があるのに真面目に働こうとしない
  • 専業主婦なのに家事を全くしない
  • 夫婦共働きで拘束時間はほぼ対等なのに家事に協力しない

悪意の遺棄に当たらない行為

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悪意の遺棄に当たらない行為
  • 単身赴任での別居
  • 配偶者の暴力や浮気に耐えかねての別居
  • 夫婦関係を調整するための別居(冷却期間を置くための別居)
  • 子どもの教育上、必要と判断した上での別居
  • 病気治療のための別居
  • 夫婦関係が破綻した後の別居
    ※破綻後の別居は「破綻の結果」であって、破綻の原因ではない
    (別居が原因で夫婦関係が破綻したわけではない)

生活費を渡さない

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夫婦はお互いに協力・扶助し(民法第752条)、生活費を分担する義務(民法第760条)を負っています。夫婦の一方が、家庭が経済的・精神的に困ることになるのを知りながら、失業や病気などのやむをえない事情もないのに勝手に生活費の分担をやめれば、悪意の遺棄として離婚原因になる可能性があります。

悪意の遺棄に該当するかどうかの判断

家族が精神的・経済的に困窮することを知りながら、一定期間の生活費を入れない状態を続けると、悪意の遺棄に該当します。ただし、家族が精神的・経済的に困窮することを”知っている”というだけでは 悪意の遺棄には当たりません。また、失業や病気で生活費を渡せないなど、生活費を入れられないことに、正当な理由がある場合も、悪意の遺棄に当たりません。悪意の遺棄にならない場合でも、生活費の分担をやめたことにより家族が生活に困窮し、家庭が崩壊した場合には「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因になることがあります。(民法第770条)

悪意の遺棄に関する判例

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半身不随の身体障害者の妻を自宅に置き去りにし、長期間別居を続け、その間妻に生活費を全く送金しなかった夫の行為が悪意の遺棄に当たると判断された事例

浦和地判昭60.11.29判タ596・70
行政書士西田

保護の必要性が高い配偶者に長期間生活費を渡さない状態を続けると、悪意の遺棄に当たる可能性が高い、と考えられますね。

妻が婚姻関係の破綻について主たる責任を負い、夫からの扶助を受けないようになったのも自ら招いたものである場合においては、夫が妻と同居を拒みこれを扶助しないとしても、悪意の遺棄にあたらないとした事例

最判昭39・9・17
行政書士西田

悪意の遺棄に当たる行為をされたとしても、自分の方が婚姻関係を破綻させる行為を行った背景がある場合は、悪意の遺棄が認められない可能性が高いと考えられます。

仕事のためとはいえ、あまりに多い出張・外泊等、妻子を顧みない夫の行動は、妻に対する悪意の遺棄に当たるとするにはやや足りないと判断されたものの、妻から夫に対する離婚請求が認められた事例

大阪地判昭43.6.27判時533・56
行政書士西田

仕事での出張や外泊が多いという事情は、悪意の遺棄とまでは言い難いものの、離婚原因になる可能性もあるので注意が必要です。

悪意の遺棄を理由とする妻から夫に対する離婚本訴請求を認めつつ、他方、夫からの妻に対する民法770条1項5号に基づく離婚反訴請求についても、婚姻関係の破綻が妻の協調性を欠く性格・言動による部分も少なくなく、また、妻からも離婚請求がなされていることから、同離婚請求が認められた事例

長野地飯山支判昭40.11.15判時457・53
行政書士西田

悪意の遺棄の被害者にも落ち度(離婚原因に当たる行為)が認められる場合は、有責行為(悪意の遺棄)を行った配偶者からの離婚請求も認められる可能性がある、ということですね。

妻が、夫の不貞行為や悪意の遺棄等により婚姻関係が破綻したとして慰謝料を請求した事案において、不貞を認めるに足りる証拠はないとする一方、夫は、夫のために多くの金銭的援助をする等支えてくれた妻と生まれて間がない子を置いて家を出て、その後格別妻との夫婦関係の修復を図ることなく、かえって離婚を求めて調停を申し立てたり、調停で決まった養育費の支払を滞らせる等し、離婚に至るまで妻らのもとに戻ることはなかったもので、これらの行為は悪意の遺棄に該当するとして、慰謝料300万円を認定した事例

東京地判平21.4.27
行政書士西田

夫の不貞行為を証明できなくても、①妻は夫を献身的に支えていたとか、②身勝手な理由で夫が幼い子を置いて家を出たとか、③修復の努力をほとんどせずに離婚調停を申し立てているとか、④調停で決まった養育費も支払わないといった事情があると、悪意の遺棄を理由として300万円もの慰謝料が認められる可能性がある、ということが分かると思います

会社倒産後に夫が家出して女と同棲し、アル中等で入院中、妻がこれを見舞わず、その生活費や入院費も負担せず、夫の帰宅も受け入れないことが悪意の遺棄に当たらず、また、妻が夫の財産を仮差押えし、夫も別の女と同棲する等の破綻状態が10年以上続いて回復不能であるが、有責配偶者たる夫からの離婚請求は認められないとした事例

東京高判昭55.11.26
行政書士西田

①身勝手な理由で家を出るとか、②不倫相手と同棲するとか、③アルコール中毒であるとか、多くの有責行為が認められる場合は、配偶者に悪意の遺棄や離婚の主張をしても認められにくい、ということが分かると思います。

有責配偶者からの離婚請求が許されない理由は、かかる離婚請求が認められるとすれば、配偶者の一方が離婚原因に該当する行為に及んでおきながら、法の保護を受けて離婚することができるということになり、ひいては離婚を目的として不貞行為、悪意の遺棄等をすることまで容認する結果ともなり、婚姻秩序ないし離婚制度を著しく破壊することになるからである。したがって、このような弊害のない場合、すなわち客観的にも結婚が破綻している上、夫婦共に離婚意思のあることが明らかで、ただ離婚に伴う財産関係の処理の問題で訴訟になったような場合には、当事者の責任の有無にかかわらず、いずれからの離婚請求を認容してもなんら支障はないとした事例

名古屋地判45.8.26
行政書士西田

双方に離婚の意思があるなら、有責行為(悪意の遺棄)を行った配偶者からの離婚請求も認められる、という判例です。

有責配偶者の別居期間中の生活扶助請求権は否定されても止むをえないから、その実家における生活を顧みなかつたからといつて、離婚原因としての悪意の遺棄に当たるとは認めえないとした事例

水戸地判昭43.7.31
行政書士西田

有責配偶者がいくら「相手方は生活費を負担しなかったのは悪意の遺棄という離婚原因に当たる!」と言っても、裁判所は悪意の遺棄も離婚も認めない可能性が高いことが分かりますね。